1か月あたりの医療費(自己負担額)が上限を超えた場合(下表)、申請により高額療養費として支給されます。
所得区分 | 自己負担限度額 | |
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外 来(個人単位) | 入院+外来(世帯合算) | |
現役並み所得者Ⅲ 課税所得690万円以上の方 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
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現役並み所得者Ⅱ 課税所得380万円以上の方 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
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現役並み所得者Ⅰ 課税所得145万円以上の方 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
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一般※1 課税所得145万円未満の方 |
18,000円 (年間限度額144,000円) |
57,600円 4回目以降は44,400円 |
低所得II※2 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得I※2 | 15,000円 |
※1
世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
※2
低所得II:同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の世帯の方
低所得I:同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方
例:単身世帯で年金収入のみの場合・・・80万円以下
入院する場合
現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ、低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、あらかじめ皆野町役場 (2)番窓口 町民生活課 保険年金担当に申請してください。
○1か月の自己負担額(入院時の食事代、保険のきかない差額ベッド料等は除く)が、上表中の限度額を超えた 分が高額療養費として支給されます。
○75歳到達月の自己負担限度額は、後期高齢者医療制度加入前の医療保険制度と後期高齢者医療制度、それぞれ本来額の2分の1となります。これによって、75歳到達月における自己負担限度額の合計は前月と同様になります。
対象となる方には、初回のみ診療月の3~4ヶ月後に申請のお知らせをお送りし、窓口申請後概ね1・2ヶ月後にご指定の金融機関にお振込みいたします。2回目の支給からは概ね診療月の3~4ヶ月後にご指定の口座へ自動的にお振込みします。
皆野町役場 町民生活課 保険年金担当 (2)番窓口