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町民生活課

高額療養費の支給(後期高齢者医療制度)

医療費が高額になったときは

1か月あたりの医療費(自己負担額)が上限を超えた場合、申請により高額療養費として支給されます。

所得区分 自己負担限度額
外 来(個人単位) 入院+外来(世帯合算)
現役並み所得者Ⅲ
課税所得690万円以上の方

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
4回目以降は140,100円

現役並み所得者Ⅱ
課税所得380万円以上の方

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
4回目以降は93,000円

現役並み所得者Ⅰ
課税所得145万円以上の方

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
4回目以降は44,400円

一般※1
課税所得145万円未満の方
18,000円
(年間限度額144,000円)
57,600円
4回目以降は44,400円
低所得II※2

 

8,000円

24,600円
低所得I※2 15,000円

※1
世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
※2
低所得II:同一世帯の全員が住民税非課税である方
低所得I:同一世帯の全員が住民税非課税で、その全員の所得が必要経費・控除(年金の所得控除額を80.67万円として計算)を差し引いたときに0円である方

入院する場合

現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ、低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、あらかじめ皆野町役場 (2)番窓口 町民生活課 保険年金担当に申請してください。

○1か月の自己負担額(入院時の食事代、保険のきかない差額ベッド代等は除く)が、上表中の限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

○75歳到達月の自己負担限度額は、後期高齢者医療制度加入前の医療保険制度と後期高齢者医療制度、それぞれ本来額の2分の1となります。これによって、75歳到達月における自己負担限度額の合計は前月と同様になります。

対象となる方には、初回のみ診療月の3~4ヶ月後に申請のお知らせをお送りし、窓口申請後概ね1・2ヶ月後にご指定の金融機関にお振込みいたします。2回目の支給からは概ね診療月の3~4ヶ月後にご指定の口座へ自動的にお振込みします。

申請場所

 皆野町役場 町民生活課 保険年金担当 (2)番窓口

  • 町民生活課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1232
  • 町民生活課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1232
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