コンテンツ本文へスキップ
0%

町民生活課

離婚届

協議離婚

  1. 届出期間
    届出したときから法律上の効力が発生します
  2. 届出人
    夫および妻
  3. 届出先
    本籍地または住所地
  4. 届出に必要なもの
    • 離婚届出書 1通
    • 戸籍謄本(届出地に本籍がない場合)
    • 夫と妻の印鑑
    • 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
  5. 注意事項
    • 協議離婚の場合、18歳以上の証人2名の署名が必要です。
    • 離婚届を出しても住所変更(転出・転入・転居等)はされません。
      別途手続きが必要です。

裁判による離婚

  1. 届出期間
    裁判確定または調停等成立の日から10日以内
  2. 届出人
    申立人
  3. 届出地
    本籍地または住所地
  4. 届出に必要なもの
    • 離婚届書 1通
    • 戸籍謄本(届出地に本籍がない場合)
    • 届出人の印鑑
    • 調停調書の謄本、和解調書の謄本、認諾調書の謄本または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書
    • 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
  5. 注意事項
    • 証人の署名は不要です。
    • 離婚届を出しても住所変更(転出・転入・転居等)はされません。
      別途手続きが必要です。

取扱時間

取扱時間は次のとおりです。
<平日>
午前8時30分~午後5時15分
<毎週 月曜日>
午前8時30分~午後7時15分

本人確認について

平成20年5月1日、戸籍法および住民基本台帳法の一部が改正され、戸籍・住民票等の請求および届出の際の「本人確認」が法律上のルールとなり、義務付けられました。
そのため、町民生活課で発行する各種証明書の交付申請(戸籍謄抄本、住民票の写しなど)、住民異動届出、戸籍届出(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知)などには、本人確認書類の提示が必要です。

詳細は本人確認についてをご覧ください。

  • 町民生活課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1232
  • 町民生活課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1232
コンテンツ本文の先頭へ戻る ページの先頭へ戻る