協議離婚
- 届出期間
届出したときから法律上の効力が発生します
- 届出人
夫および妻
- 届出先
本籍地または住所地
- 届出に必要なもの
- 離婚届出書 1通
- 戸籍謄本(届出地に本籍がない場合)
- 夫と妻の印鑑
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
- 注意事項
- 協議離婚の場合、20歳以上の証人2名の署名・押印が必要です。
- 離婚届を出しても住所変更(転出・転入・転居等)はされません。
別途手続きが必要です。
裁判による離婚
- 届出期間
裁判確定または調停等成立の日から10日以内
- 届出人
申立人
- 届出地
本籍地または住所地
- 届出に必要なもの
- 離婚届書 1通
- 戸籍謄本(届出地に本籍がない場合)
- 届出人の印鑑
- 調停調書の謄本、和解調書の謄本、認諾調書の謄本または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
- 注意事項
- 証人の署名は不要です。
- 離婚届を出しても住所変更(転出・転入・転居等)はされません。
別途手続きが必要です。
取扱時間
取扱時間は次のとおりです。
<平日>
午前8時30分~午後5時15分
<毎週 月曜日>
午前8時30分~午後7時15分
本人確認について
平成20年5月1日、戸籍法および住民基本台帳法の一部が改正され、戸籍・住民票等の請求および届出の際の「本人確認」が法律上のルールとなり、義務付けられました。
そのため、町民生活課で発行する各種証明書の交付申請(戸籍謄抄本、住民票の写しなど)、住民異動届出、戸籍届出(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知)などには、本人確認書類の提示が必要です。
詳細は本人確認についてをご覧ください。