国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、現行の被保険者証は令和6年12月2日以降新たに発行されなくなります。
「資格確認書」を医療機関等に提示することで、今まで通り保険診療を受けることができます。
令和7年8月の一斉更新までの間、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしているマイナンバーカードのこと)の保有状況にかかわらず資格確認書を交付する暫定的な運用としていましたが、マイナ保険証を基本とする仕組みに円滑に移行する期間を確保するため、暫定的な運用の期間を令和8年7月31日までに延長することとなりました。
そのため、令和7年8月の一斉更新や新たに資格取得される方、負担割合の変更等があった方については、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、申請いただくことなく令和8年7月31日まで有効なカード型の「資格確認書」を、お一人ずつに交付いたします。
なお、暫定的な運用の終了後は、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を、お持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付いたします。
マイナ保険証について詳しい内容はこちらをご覧ください。
厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
デジタル庁ホームページ「よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について」
から、被保険者自身の特定健診情報が確認できます。
ほかには医療費通知情報や、使用している薬剤情報も確認できます。
(※過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態やほかの病気を推測して治療に役立てることができ、お薬の飲み合わせや分量を調節してもらうこともできます。)
疾病予防・健康づくりを進めるためにも積極的にマイナポータルをご活用ください。
他にもこんなメリットが!
・限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。