令和6年12⽉2⽇(⽉)からは保険証の新規発⾏が終了し、マイナンバーカードでの保険証利⽤を基本とする仕組みに移⾏します。マイナ保険証(※1)をお持ちでない⽅には、お⼿元にある保険証が使えなくなる前に、「資格確認書」が交付され、引き続き医療を受けることができます。
令和6年7⽉に送付した保険証は、12⽉2⽇以降も有効期限までは使⽤できますので、期限までは破棄しないでください。
(※1)マイナ保険証・・・保険証利⽤登録がされているマイナンバーカード
令和6年12⽉2⽇(⽉)以降、従来の短期被保険者証は廃⽌されます。
また、国⺠健康保険税に滞納がある場合、特別療養費(※2)に切り替えとなる可能性があります。
やむを得ない事情により納付できないときは、早めに税務課までご相談ください。
(※2)特別療養費とは・・特別な事情がないにもかかわらず、1年以上にわたって保険税を滞納している被保険者が対象となります。医療機関の窓⼝で医療費全額(10割)をご負担いただきますが、後⽇領収書を持参し、町⺠生活課で相談し「特別療養費」の申請を⾏うと、⼀部負担⾦を差し引いた⾦額を受けることができます。
令和6年12⽉2⽇(⽉)以降、分割納付されている⽅も1年以上前の保険税を滞納している場合、特別療養費の対象となる可能性があります。やむを得ない事情により納付できないときは、早めに税務課までご相談ください。
このページの内容に関するお問い合わせ先
町⺠生活課 国保年金担当
電話番号︓0494-62-1232
税務課 収納担当
電話番号︓0494-62-1461
マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしているマイナンバーカードのこと)を保有していない方には、申請によらず「資格確認書」を交付します。「資格確認書」を医療機関等に提示することで、今まで通り保険診療を受けることができます。
※ 有効期限内(最長令和7年7月31日)の保険証をお持ちの方には「資格確認書」は交付しません。
マイナ保険証を保有している方には、ご自身の健康保険の資格情報を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時等に「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナ保険証を医療機関等で利用できない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで、保険診療を受けることができます。
マイナ保険証について詳しい内容はこちらをご覧ください。
厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
デジタル庁ホームページ「よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について」
から、被保険者自身の特定健診情報が確認できます。
ほかには医療費通知情報や、使用している薬剤情報も確認できます。
(※過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態やほかの病気を推測して治療に役立てることができ、お薬の飲み合わせや分量を調節してもらうこともできます。)
疾病予防・健康づくりを進めるためにも積極的にマイナポータルをご活用ください。
他にもこんなメリットが!
・限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。