国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、従来の健康保険証は令和6年12月2日に廃止されます。
廃止時点で発行済みの健康保険証は令和7年7月31日までお使いいただけます。健康保険証が廃止された後も、有効期限が切れるまでは廃棄せずにお持ちください。
※ただし令和7年7月31日よりも前に有効期限が到来する場合は、使用できるのはその有効期限までです。
マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしているマイナンバーカードのこと)を保有していない方には、申請によらず「資格確認書」を交付します。「資格確認書」を医療機関等に提示することで、今まで通り保険診療を受けることができます。
※ 有効期限内(最長令和7年7月31日)の保険証をお持ちの方には「資格確認書」は交付しません。
マイナ保険証を保有している方には、ご自身の健康保険の資格情報を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時等に「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナ保険証を医療機関等で利用できない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで、保険診療を受けることができます。
マイナ保険証について詳しい内容はこちらをご覧ください。
厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
デジタル庁ホームページ「よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について」
から、被保険者自身の特定健診情報が確認できます。
ほかには医療費通知情報や、使用している薬剤情報も確認できます。
(※過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態やほかの病気を推測して治療に役立てることができ、お薬の飲み合わせや分量を調節してもらうこともできます。)
疾病予防・健康づくりを進めるためにも積極的にマイナポータルをご活用ください。
他にもこんなメリットが!
・紙の保険証よりも、初診時の医療費を20円節約でき(負担割合により変動します)、自己負担も低くなります。
・限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。