(1)通知に記載されているフリガナが日常生活で使用しているフリガナと同じ場合は届出不要です。
令和8年5月26日以降、通知書に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
早期の戸籍への記載を希望される方はフリガナの届出をすることができます。
(2)通知に記載されているフリガナが日常生活で使用しているフリガナと違う場合は、令和7年5月26日から令和8年5月25日までの1年以内に限り、氏名のフリガナの届出をすることができます。
この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることになります。
※この制度の開始後に出生届や帰化届により、初めて戸籍に記載される方は、届書に記載された氏名のフリガナが戸籍に記載されます。