保険料は、全員が等しく負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計額からなり、被保険者一人ひとりに課されます。保険料額は埼玉県後期高齢者医療広域連合で決定されます。
保険料= 均等割額44,170円 + 所得割額(賦課のもととなる所得金額×所得割率8.38%)
上記の均等割額及び所得割額は、令和4.5年度のものです。
※賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに長期(短期)譲渡所得金額の合計から基礎控除額43万円を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
※保険料の賦課限度額は年66万円です。
※年金収入のみの被保険者については収入額が153万円以下の場合は、所得割額は課されません。
※均等割額と所得割率は、原則として埼玉県内で均一となります。
被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額が、次に示す軽減の基準に該当する方は、均等割額を軽減します。
◇保険料の算定方法は以下のとおりです。
所得割額=賦課のもととなる所得金額(※)×所得割率8.38%
均等割額= 44,170円
※賦課のもととなる所得金額= 前年中の所得-43万円
◇所得が低い方に対する軽減
同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額が以下のいずれかに該当す
る場合、次の均等割額になります。
基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数-1) ・・・13,250円
基礎控除額(43万円)+28.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1) ・・・22,080円
基礎控除額(43万円)+52万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1) ・・・35,330円
◇後期高齢者医療制度に加入する前日において被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減
所得割が課されず、均等割額は、制度加入時から2年間次の額が軽減されます。 ・・・22,080円