日本に入国・在留する外国人が年々増加していること等を背景に、市町村が日本人と同様に、外国人住民に対し基礎的行政サービスを提供する基盤となる制度の必要性が高まっています。
このため、外国人住民についても、日本人と同様に、住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進及び市町村等の行政の合理化を図るための、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が第171回国会で成立し、平成21年7月15日に公布されました。施行は入管法等改正法の施行の日(平成24年7月9日)とされています。
☆外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法の適用対象に加わります
外国人住民の方は、外国人登録法に基づき外国人登録原票に記載され、日本人住民とは異なる制度に登録されています。そのため、現在は住民票には記載されていません。
このたびの改正で、外国人登録法が廃止され、外国人住民の方も日本人住民の方と同様に住民票に記載されることになります。
これまで外国人住民と日本人住民が一緒に暮らしておられる複数国籍世帯では、外国人登録原票記載事項証明書と住民票とで別々に証明を取得していただいていましたが、改正後は同一世帯であれば住民票に一緒に記載されることとなります。
住民票の記載項目は現在の外国人登録制度から大幅に軽減されます。
☆住民票を作成する外国人住民の対象者
外国人登録原票を元に、短期滞在者等を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人の方で住所を有する人について住民票を作成します。
(1) 中長期在留者(在留カード交付対象者)
(2) 特別永住者
(3) 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
(4) 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
※ 上記以外の方や、改正法施行日の在留資格がない人(外国人登録法における在留期間の記載事項の変更を町に届けていない人を含む)については、住民票を作成する対象者とならないため、住民票が発行出来ない場合があります。必要な方はお早めに所定の手続きをしてください。
☆平成24年5月頃に仮住民票をお送りします
改正後に住民票に記載されることとなる外国人住民の方あてに、平成24年5月頃に仮住民票をお送りします。現在の外国人登録原票の記載を元に仮住民票を作成し、その記載内容を確認していただきます。
☆入管法が改正され外国人住民の利便性が増します
外国人住民の利便性向上を目的とした入管法(出入国管理及び難民認定法)の改正が同時に実施されます。
これまで在留期間の更新等で入国管理局で手続きを行った後、居住地の市区町村でその旨の届出義務がありましたが、改正後は市区町村に届け出る必要がなくなります。また、在留期間の上限の延長や、再入国許可制度の緩和等が行われます。
☆外国人登録証明書がなくなります
改正後もしばらくは現在の外国人登録証明書は有効ですが、下記のとおり順次切り替えていきます。
特別永住者 ⇒ 現在お持ちの外国人登録証明書の有効期限まで有効。切替時に特別永住者証明書に切替。
永住者の方 ⇒ 改正後3年以内に入国管理局で手続きを行い、在留カードに切替。
上記以外の方 ⇒ 改正後の在留期間更新時、または在留資格の変更時に在留カードに切替。
※関連リンク
新たな在留管理制度(法務省)(外部リンク)
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/
新たな特別永住者制度(法務省) (外部リンク)
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_2/
外国人住民に係る住民基本台帳制度(総務省) (外部リンク)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html