町民の知る権利を保障し、町民に対する説明責任を果たすことにより、公正で透明な開かれた町政を推進することを目的としています。
(1) 町内に住所のある人
(2) 町内に事務所や事業所がある個人・法人・団体
(3) 町内の事務所や事業所に勤務している人
(4) 町内の学校に在学している人
(5) 上記以外で、公文書の開示を必要とする相当の理由がある個人・法人・団体
町の職員が職務上作成・取得した文書、図画、写真および電磁的記録(磁気テープ、パソコンのフロッピーディスクなど)で、職員が組織的に用いるものとして保有しているものをいう。
ただし、個人情報や公にすると犯罪を容易にしたり、人の生命や財産の侵害に繋がる恐れのある情報などは公開できません。
情報公開の請求は、総務課行政担当で受け付けています。
公文書開示請求書(Word22KB)
公文書開示請求書(PDF80KB)