平成31年度(令和元年度)税制改正により、令和元年9月30日をもって自動車取得税(県税)が廃止され、令和元年10月1日から軽自動車税環境性能割(町税)が導入されました。
なお、軽自動車税環境性能割は、当分の間、県が賦課徴収を行います。
軽自動車税(環境性能割)
納税義務者 |
三輪以上の軽自動車(新車・中古車)の取得者 |
課税標準 |
当該軽自動車の取得価格
※取得価格が50万円以下は非課税 |
税率 |
燃費基準値の達成度に応じた以下の4段階
非課税
1パーセント
2パーセント
3パーセント
※当分の間は、2パーセントを上限とする。
※営業車の特例あり。 |
関連リンク
埼玉県ホームページ
令和元年10月1日から自動車の税金が変わります(外部サイト)
総務省ホームページ
2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります(外部サイト)