町内の産業振興を図るため、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」や「皆野町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、一定の要件を満たした固定資産(土地、家屋及び償却資産)について、3年間の課税免除(全額)を受けることができます。
制度の概要について
提出書類
- 課税免除申請書
- 直近の事業年度分の法人税又は所得税の青色申告書及び減価償却資産の償却費の計算に関する明細書の写し
- 土地、家屋の売買契約書又は工事請負契約書の写し
- 事業所全体及び家屋の平面見取図、償却資産の配置図(対象資産を朱書き明示)及びその用途を説明する書類(任意の書式で可)
- 家屋の敷地である土地の平面図(建物の敷地を明示したもの)
- 事業所の年次別建設計画及びその実績の概要を明らかにする書類(任意の書式で可)
- 特別償却を行っていない場合は、その理由書
※申請書および添付書類は、2部ずつ作成し提出してください。
※内容により追加資料の提出をお願いする場合があります
申請期限