令和6年度に実施した定額減税補足給付金において、支給額に不足が生じたかたなどに対し給付金を支給します。 令和7年1月2日以降に町に転入したかたは、令和7年1月1日時点で住民登録があった市区町村での手続きをお願いします。
次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方が対象です。
令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じたかた※合計所得金額が1,805万円を超えるかたは対象外です。
次の①~③をすべて満たすかた※合計所得金額が1,805万円を超えるかたは対象外です。
①本人として定額減税対象外のかた →令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割の定額減税前税額が0円
②税制度上、「扶養親族」から外れてしまうかた →青色事業専従者・事業専従者(白色)のかた、合計所得金額48万円越のかた
③低所得者向け給付金の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないかた
不足額給付額算定時点の調整給付額と当初調整給付額との差額※当初調整給付の申請期限(令和6年10月31日)までに申請がなかった方や、受給を辞 退された場合、当初調整給付の給付額分を受け取ることはできません。
原則申請不要
対象者には町から7月中旬に「確認書」を送付します。必要事項を記入のうえ10月31日(金)までに返送してください。
申請が必要
10月31日(金)までに下記窓口へ申請してください。申請書は7月中旬頃町ホームページに掲載予定です。