前年の所得額に応じて課税される「所得割」と、一定額以上の所得があった人に課税される「均等割」とがあります。どこの市町村から課税されるかは、毎年1月1日現在の住所地で決まります。
◆所得割の税率
町 民 税 | 6% |
県 民 税 | 4% |
・所得割が課税されないかた
前年の総所得金額等が35万円に本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(同一生計配偶者又は扶養親族がある場合は32万円を加算した金額)に10万円を加算した金額以下のかた
◆均等割および森林環境税
令和5年度まで | 令和6年度から | ||
国 税 | 森林環境税 | - | 1,000円/年 |
町民税 | 個人住民税 均等割 |
3,500円/年 | 3,000円/年 |
県民税 | 1,500円/年 | 1,000円/年 | |
計 | 5,000円/年 | 5,000円/年 |
森林環境税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止のため、森林整備などに必要な財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。令和6年度から、国内に住所のある個人に対して、個人町県民税均等割とあわせて1人年額1,000円が課税されます。
森林環境税は、その税収の全額相当が「森林環境譲与税」として、国から各都道府県・市町村に譲与されます。なお、森林整備が課題となっていることから、令和元年度より前倒しで譲与が始まっています。町では、主に森林整備や普及啓発事業などに活用しています。
森林環境税及び森林環境譲与税について(総務省)
森林環境税及び森林環境譲与税(林野庁)
・均等割および森林環境税が課税されないかた
1.生活保護法によって生活扶助を受けている方
2.障害者、未成年、ひとり親又は寡婦で前年の合計所得金額が135万円以下のかた
3.前年の合計所得金額が28万円に本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(同一生計配偶者又は扶養親族がある場合は16万8,000円を加算した金額)に10万円を加算した金額以下のかた