固定資産税は、毎年1月1日に、土地、家屋、償却資産を所有している人に納めていただく税金です。
固定資産税を納める人は、原則としてその固定資産の所有者です。
(土地・家屋)
登記簿または補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
(償却資産)
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
※所有者として登記(登録)されている人が、賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現実に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
固定資産税は、その固定資産を評価基準に従って評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。算定された課税標準額に税率(1.4%)を乗じた額が税額となります。
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
毎年5月中旬までに、課税標準額、税額、納期、各納期の納付額、納付の場所などを記載した納税通知書を納税者あてに通知します。
町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
(土地) 30万円
(家屋) 20万円
(償却資産) 150万円
土地または家屋の納税者のかたは、毎年4月1日から最初の納期限の日までの間、町内全ての土地または家屋の価格をご覧いただけます。土地の縦覧帳簿には所在、地目、地積、価格などが記載されていて、家屋の縦覧帳簿には種類、構造、床面積、価格などが記載されています。
納税義務者本人または借地・借家人(対価が支払われるものに限ります)のかたは、納税義務者本人または借地・借家に関する部分について固定資産課税台帳に記載されている事項を閲覧することができます。
家屋の固定資産税は、新築・増築工事が完了した年の翌年度から課税されます。また、解体工事が完了した年の翌年度から課税されなくなります。
家屋とは、住宅・店舗・工場・倉庫・車庫などで、屋根と三方を囲う壁があり、土地に定着した建造物をいいます。
家屋の新築・増築・解体が完了し、調査が済んでいない家屋がありましたらご連絡ください。