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税務課

固定資産税

固定資産税とは

 固定資産税は、毎年1月1日に、土地、家屋、償却資産を所有している人に納めていただく税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

 固定資産税を納める人は、原則としてその固定資産の所有者です。
 (土地・家屋)
 登記簿または補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
 (償却資産)
 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
 ※所有者として登記(登録)されている人が、賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現実に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。

税額の算定

 固定資産税は、その固定資産を評価基準に従って評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。算定された課税標準額に税率(1.4%)を乗じた額が税額となります。

課税標準額

 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

納税通知書の送付

 毎年5月中旬までに、課税標準額、税額、納期、各納期の納付額、納付の場所などを記載した納税通知書を納税者あてに通知します。

免税点

 町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
 (土地)       30万円
 (家屋)       20万円
 (償却資産)   150万円

税の軽減措置

  1. 住宅用地に対する課税標準の特例
    住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、次の課税標準の特例があります。
    (1) 200m²以下の部分は小規模住宅用地として、課税標準額は価格の6分の1の額となります。
    (2) 200m²を超える部分は一般住宅用地として、課税標準額は価格の3分の1の額となります。
  2. 新築住宅に対する減額措置
    新築された住宅は、その床面積が50m²以上280m²以下の場合、そのうち120m²部分について、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。
    ※町への申告書の提出が必要です。
    (1) 減額される額
        2分の1
    (2) 減額される期間
        (ア)一般の住宅(イ)以外の住宅  新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)
        (イ)3階以上の中高層耐火住宅等  新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)

土地・家屋価格等の縦覧

 土地または家屋の納税者のかたは、毎年4月1日から最初の納期限の日までの間、町内全ての土地または家屋の価格をご覧いただけます。土地の縦覧帳簿には所在、地目、地積、価格などが記載されていて、家屋の縦覧帳簿には種類、構造、床面積、価格などが記載されています。

固定資産課税台帳の閲覧

 納税義務者本人または借地・借家人(対価が支払われるものに限ります)のかたは、納税義務者本人または借地・借家に関する部分について固定資産課税台帳に記載されている事項を閲覧することができます。

家屋調査にご協力を

 家屋の固定資産税は、新築・増築工事が完了した年の翌年度から課税されます。また、解体工事が完了した年の翌年度から課税されなくなります。
 家屋とは、住宅・店舗・工場・倉庫・車庫などで、屋根と三方を囲う壁があり、土地に定着した建造物をいいます。
 家屋の新築・増築・解体が完了し、調査が済んでいない家屋がありましたらご連絡ください。

過疎地域における固定資産税の課税免除について

 町内の産業振興を図るため、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」や「皆野町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、一定の要件を満たした固定資産(土地、家屋及び償却資産)は、3年間の課税免除(全額)を受けることができますので課税免除申請書によりご申請ください。制度の概要はこちらをご覧ください。

  • 税務課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1461
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