職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方と生活保護を受けている方以外は、国民健康保険の加入者(被保険者)となります。 国保に加入するときや国保をやめるときは、14日以内に届出が必要ですのでご注意ください。
※国保に加入する手続きが遅れると 国保税は、届出月からではなく、国保に加入する資格を得た月から課税されます。 届出が遅れると、資格を得た月までさかのぼって国保税を納めることになります。 また、届出までの医療費は全額自己負担になります。
※国保をやめる手続きが遅れると 保険税を二重に支払ってしまうことがあります。(国保をやめる手続きをした後、払いすぎた分は後日還付されます。) また、加入資格のない国保の被保険者証や資格確認書を使って診療を受けてしまうと、国保が負担した医療費をあとで返していただくことになります。
皆野町役場 (2)番窓口 町民生活課 保険年金担当 電話: 0494-62-1232
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