平成20年5月1日、戸籍法および住民基本台帳法の一部が改正され、戸籍・住民票等の請求および届出の際の「本人確認」が法律上のルールとなり、義務付けられました。 そのため、町民生活課で発行する各種証明書の交付申請(戸籍謄抄本、住民票の写しなど)、住民異動届出、戸籍届出(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知)などには、本人確認書類の提示が必要です。 みなさまのご理解とご協力をお願いします。
(イ)に掲げる書類1枚と(ロ)に掲げる書類1枚または(イ)に掲げる書類2枚
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