令和2年国勢調査の結果に基づき、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条による人口要件と財政力要件に該当したため、令和4年4月1日付けで過疎地域に指定されました。
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」は、人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的としています。
総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講じることで、地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的として策定するものです。
計画期間は令和4年度から7年度の4年間です。
計画には、その間に実施が見込まれる事業を掲載しています。いずれも地域の持続的発展に必要な事業を掲載していますが、掲載事業を全て実施するということを確約するものではありません。
皆野町過疎地域持続的発展計画
過疎地域において青色申告をする個人または法人が、一定の事業用資産を取得した場合、国税に係る租税特別措置や地方税の課税免除若しくは不均一課税(税率の引き下げ)の措置を受けることができます。
国税に係る租税特別措置・地方税の優遇制度の適用を受けるには、税務申告前に、設備投資が「皆野町過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合していることについて、町長の確認を受けることが必要です。
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