製 造 業 | 日本標準産業分類の大分類の区分における製造業 |
旅 館 業 | 旅館業法第2条に定められた旅館業(下宿業を除く)
・ホテル営業・旅館営業・簡易宿泊所営業
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農林水産物等販売業 | 過疎法第23条に定められた農林水産物等販売業
対象区域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを、店舗において、主に、地域外の者に販売することを目的とする事業
例:観光客向けの農林水産物の直売所、農家レストランなど
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情報サービス業等 | 財務省令第5条の13に定められた事業情報サービス業・有線放送業・インターネット付随サービス業・通信販売業・市場調査業等
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