介護保険のサービスを利用するには、申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。サービスを利用するまでの手続きの流れは以下のとおりです。
介護や日常生活の支援が必要になったとき、町の認定を受け、サービスを利用できます。
老化を伴う病気(特定疾病※)により、介護や支援が必要になったとき、町の認定を受け、サービスを利用できます。
※特定疾病とは…
末期がん・関節性リウマチ・筋委縮性側索硬化症・後縦靱帯骨化症・骨折を伴う骨粗鬆症
初老期における認知症・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
脊髄小脳変性症・脊柱管狭窄症・早老症・多系統萎縮症・脳血管疾患
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症・閉塞性動脈硬化症
慢性閉塞性肺疾患・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
申請に必要なもの 要介護・要支援認定申請書(窓口にあります)
介護保険被保険者証
健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
※主治医の氏名、医療機関名を確認してきてください。主治医がいない場合は町にご相談ください。
↓
認定調査・主治医意見書
町の訪問調査員などが心身の状況を調べるために、本人と家族などから聞き取り調査を行います。
また、主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
↓
認定調査によるコンピュータ判定の結果と、主治医意見書と認定調査の特記事項をもとに保健、医療、福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分の判定が行われます。
↓
介護認定審査会の審査結果にもとづいて「非該当(自立)」「要支援1・2」「要介護1~5」までの区分のいずれかに認定され、その結果を通知します。
↓
在宅でサービスを利用する場合は、認定結果をもとに、居宅介護支援事業所のケアマネジャーなどと話し合い、介護(予防)サービス計画の作成を依頼することができます。依頼ができましたら町へ届け出てください。
施設サービスについては、入所する施設内で介護サービス計画を作成して利用することになります。
↓
サービス提供事業者に被保険者証などを提示して、サービスを利用します。
(様式第9号)要介護認定・要支援認定申請書(新規申請・更新申請のかた)
(様式第10号)要介護・要支援区分変更申請書(変更申請のかた)
(様式第13号)居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書
(様式第13号の2)介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書
(別記様式)要介護認定等の資料提供に係る申出書
送付先変更届
認定取り下げ申請書
※その他様式はこちらでも掲載しております。