森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告も必要となりました。
令和4年4月1日より、申請様式が変更となりました。
町内の森林を伐採(間伐を含む)しようとする場合は、次の手続きが必要です。
令和5年4月1日より、森林法施行規則に基づき、伐採造林届出書に添付する書類について、統一的な運用に見直されます。
書類の添付は義務となりますので、該当する場合は必ず添付をお願いいたします。
必要書類の添付がない場合は届出を受理することができませんので、ご注意ください。
あわせて、林地開発許可制度も変更となり、太陽光発電に係る森林の開発を行う場合は、令和5年4月1日より開発面積が1haから0.5ha以上で届出が必要となります。
伐採対象森林が
保安林に関する手続き(森林法34条)
窓口:埼玉県秩父農林振興センター林業部
電話 0494-25-1312
林地開発に関する手続き(森林法10条の2)
窓口:埼玉県秩父農林振興センター林業部
電話 0494-25-1312
伐採及び伐採後の造林の届出(森林法10条の8)
窓口:産業観光課 農林振興担当
※伐採する日の90日前から30日前までに提出
※森林以外への転用を伴う伐採は、伐採跡地の用途も記載する
森林所有者や立木を買い受けた方(個人・企業)などです。立木を伐採する方と伐採後の造林を行う方が異なる場合は、共同で提出します。
①伐採及び伐採後の造林の届出:伐採する日の90日前から30日前まで
②伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
③伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
1)伐採計画書
2)造林計画書 ※該当する場合
3)森林の区域図または位置図
4)届出者の確認書類 個人:運転免許証、マイナンバーカードなど
法人:法人の登記事項証明書の写し、法人番号が記載された書類
5)他法令の許認可関係書類 ※該当する場合
6)土地の登記事項証明書またはそれに準ずるもの(固定資産税納税通知書、土地の売買契約書、贈与
契約書など)
7)伐採の権原関係書類 ※届出者が土地所有者でない場合
8)隣接森林との境界関係書類 ※以下の場合は省略することができます
(1)単木的な伐採など境界に隣接しない場合
(2)境界杭などにより境界が明らかな場合
(3)誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合
皆野町長が、皆野町森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。また、無届で伐採した場合等には、皆野町長が伐採の中止及び造林を命じることがあります。