森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告も必要となりました。
令和4年4月1日より、申請様式が変更となりました。
町内の森林を伐採(間伐を含む)しようとする場合は、次の手続きが必要です。
伐採対象森林が
保安林に関する手続き(森林法34条)
窓口:埼玉県秩父農林振興センター林業部
電話 0494-25-1312
林地開発に関する手続き(森林法10条の2)
窓口:埼玉県秩父農林振興センター林業部
電話 0494-25-1312
伐採及び伐採後の造林の届出(森林法10条の8)
窓口:産業観光課 農林振興担当
※伐採する日の90日前から30日前までに提出
※森林以外への転用を伴う伐採は、伐採跡地の用途も記載する
森林所有者や立木を買い受けた方(個人・企業)などです。立木を伐採する方と伐採後の造林を行う方が異なる場合は、共同で提出します。
(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採する日の90日前から30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
皆野町長が、皆野町森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。また、無届で伐採した場合等には、皆野町長が伐採の中止及び造林を命じることがあります。