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産業観光課

空き店舗等活用補助金

町では、商店街の活性化と空き家の活用を図るため、空き店舗や空き家を活用した創業を支援します。店舗の購入や改装、宣伝費用の一部を補助し、開業時の負担を軽減します。

対象要件

次の条件をすべて満たす個人、法人で、空き店舗等を活用して出店するかた

  • 出店しようとする空き店舗等において、継続して3年以上営業することが見込まれるかた。
  • 町内に住所を有する個人または町内に事務所もしくは事業所を有する法人にあっては町税等を、町外に住所を有する個人または町外に事務所もしくは事業所を有する法人にあっては、その所在する市町村の市町村民税を滞納していないかた。
  • 空き店舗等の所有者もしくは当該所有者の2親等以内の親族またはそれらの者と生計を一にしていないかた。
  • 町内で営業している店舗から空き店舗等へ移転することにより、移転前の店舗を空き店舗等としていないかた。ただし、移転前の店舗について出店者の責めに帰さない事情等により空き店舗等となる場合を除く。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団もしくは同条第6号に規定する暴力団員または警察当局から排除要請のある者でないかた。
  • 許認可等を必要とする事業を開始する者にあっては、その許認可等を取得しているかた。(営業開始までに取得見込みがある場合を除く。)
  • 空き店舗等における営業を1日のうち、4時間以上行い、かつ、1週間あたり3日以上行うことができるかた。
  • 空き店舗等において政治的活動または宗教的活動を行わないかた。
  • 皆野町商工会に入会または入会見込みであるかた。

対象事業

日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)の小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業を主とし、地域経済の発展に寄与すると認められる事業

※風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業またはフランチャイズチェーン方式による事業等については対象外となります。

補助対象経費

  1. 空き店舗等を購入するための費用
  2. 空き店舗等の全部または一部を改装するための費用
  3. 営業開始に係る宣伝広告費用
  4. 空き店舗等の賃借料

補助金額

以下のいずれか1つの事業を補助します。
事業区分 補助対象経費 補助率 補助上限額 備考
店舗購入事業 空き店舗等及び空き店舗等が所在する土地の購入に係る費用 2/3以内 50万円
ただし、移住者は100万円
営業開始の日前1年以内に要した費用
店舗改装事業 ・内外改装及び設備工事に係る経費(当該空き店舗等において行う事業に必要な範囲内のものに限る。)
・設計が必要な場合はその経費
2/3以内 50万円
ただし、移住者は100万円
交付決定の日から営業開始の日までに要した経費
宣伝広告事業 ・ポスター、チラシ等の印刷物及び配布に係る費用
・ホームページの制作にかかる費用
・新聞、雑誌等への広告掲載費用
・その他新規事業の開始に係る宣伝広告費用として町長が認めるもの
2/3以内 20万円 交付決定の日から営業開始の日までに要した経費
店舗賃借事業 ・店舗の賃借料(敷金、礼金、保証金、駐車場の費用を除く。) 2/3以内 月額5万円 営業開始の日の属する月から1年間

申請書類

・交付申請書(様式第1号)(WordPDF
・事業計画書(様式第2号)(WordPDF
・住民票(申請者が個人の場合)
・定款またはこれに準ずるもの(申請者が法人またはその他団体の場合)
・皆野町商工会に入会または入会見込みが確認できる書類

また、申請する事業に応じて下記書類のうち必要なものをご提出いただきます。
・空き店舗等売買契約書の写し
・空き店舗等賃貸借契約書の写し
・空き店舗等所有者の改装同意を確認できる書類
・改装工事請負契約書の写し
・改装工事設計図書の写し
・見積書の写し(宣伝広告費用の申請をする場合)
・空き店舗等建物図面(求積図、平面図)
・空き店舗等の案内図

※予算に達した時点で申請受付終了となります。

※空き店舗等 … 過去において店舗または事業所、もしくは住居の用に供していた建物(アパート、マンションを除く)で、現在店舗または事務所、もしくは住居として使用されていないもの
※移住者 … 営業開始前1年以内に皆野町へ転入したかたで、転入前3年以上皆野町以外の市区町村の住民基本台帳に記載されていたかた
  • 産業観光課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1462
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