保育園は、保護者が働いていたり、病気などのため、家庭において保育することができない児童を、児童福祉法に基づき、家庭の保護者に代わって保育することを目的とする施設です。したがって、小学校入学前の幼児教育のため、あるいは、集団生活に慣れさせるため、などといった理由では入園できません。入園後も、1年ごとに保育を必要とする証明書類等を提出していただき、保育を必要とする状態が確認できれば、保育の実施を継続します。
<皆野町内の民間の保育園>
名称 | 所在 | 電話 | 対象 | 定員 |
---|---|---|---|---|
明星保育園 | 皆野1337-2 | 62-5188 | 生後3か月から | 120人 |
国神保育園 | 大渕281 | 62-4009 | 生後3か月から | 60人 |
保育園等の利用には「認定」が必要です
保育所・保育園、幼稚園、認定こども園、地域型保育などの利用を希望する保護者の方には、利用のための認定(「子ども・子育て支援支給認定」といいます。)を受けていただきます。
次の3つの区分に応じて、施設などの利用先が決まっていきます。
1号認定教育標準時間認定
お子さんが満3歳以上で、教育を希望する場合
利用先:幼稚園、認定こども園(教育部分)
2号認定満3歳以上・保育認定
お子さんが満3歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望する場合
利用先:保育所、認定こども園(保育部分)
3号認定満3歳未満・保育認定
お子さんが満3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望する場合
利用先:保育所、認定こども園(保育部分)、地域型保育
※2号認定と3号認定の場合、さらに保護者の勤務内容により、次のいずれかに区分されます。
「保育標準時間」:園によって異なりますがおおむね、7:00~18:00利用
「保育短時間」 :園によって異なりますがおおむね、8:30~16:30利用
保育園は、児童福祉法に基づき、家庭の保護者に代わって家庭と同様の保育をすることを目的とする福祉施設です。そのため、小学校入学前の幼児教育のため、あるいは集団生活に慣れさせるためといった福祉に該当しない理由では入園できません。(0歳児の入所可能月齢は、保育園によって異なります。)
保育認定は、保護者(父母)に次のいずれかの事由があり、常時保育が必要な状態であることが必要です。
保育認定(2号、3号)事由
事由 | NO | 内容 | 認定期間・入園期間 |
就労 | 1 | 家庭の外で常時(※1)仕事をしている場合(※2) |
最長3年間 (就学前) |
2 | 自営業のように自宅で常時(※1)仕事をしている場合(※2) | ||
出産 | 3 | 出産をする場合(入園期間目安:産前2ヶ月、産後3ヶ月) | 必要な期間 |
疾病 | 4 | 病気、負傷、心身障害などの場合 |
最長3年間 (就学前) 保育の必要性がなくなった場合は、その時点まで |
介護 | 5 | 親族に病気や障害があるため、常時介護をしている場合(長期入院中含む) | |
災害 | 6 | 地震、風水害、火災等の災害の復旧にあたっている場合 | |
求職 | 7 | 求職活動を行う場合(※3) (起業準備を含む) |
入園から3ヶ月 |
就学 | 8 | 学校・専修学校・各種学校または職業訓練校等へ在学する場合 | 最長3年間(就学前)保育の必要性がなくなった場合は、その時点まで |
虐待DV | 9 | 虐待やDVの被害を受けている(おそれがある)場合 | |
育児休業 | 10 | 在園児が下の子の育児休業後も継続利用を必要とする場合(※4) | 申請内容により判断 |
その他 | 11 | 上記に類する状態にあり町長が認める場合 | 申請内容により判断 |
※1 就労事由における“常時”とは、皆野町では月換算で実働48時間以上です。(市町村によって違う。)
(目安:1日4時間以上、週3日以上就労していること)
※2 原則として金銭収入の伴う就労を言います。(したがって家事・手伝いを除きます。)
※3 入園後3ヶ月以内に就労し、勤務証明書の提出がない場合、退園となります。
※4 保護者が育児休業を取得する場合、休業開始前に既に保育園に入園していた子どもについては、保護者の希望や地域における保育の実情を踏まえた上で、(1)子どもの発達上環境の変化が好ましくないと考えられる場合、(2)保護者や出生児の健康状態やその子どもの発達上環境の変化が好ましくないと考えられる場合など、福祉の観点から総合的に判断し町が認めるときは入園可能となります。
※入園後も、保育を必要とする要件かどうか毎年調査をします。要件を満たさない場合は、退園していただきます。真に保育を必要としている方が入園できるよう、適正入所を進めるため、ご協力をお願いします。
また、事由に変更があれば認定期間が変更となりますので、ご了承ください。
皆野町に在住の方は、町内外どこの保育園へ入所する場合も、皆野町役場へ申請書を提出していただきます。定員・開所時間、ならし保育の日数等は各施設によって異なります。直接お問い合わせください。
なお、特に年度途中での入所申込みは、保育園の定員に余裕がない場合や、施設基準を超えてしまうような場合が多く、入所できないことが予想されます。ご了承ください。
入所日は原則、翌月1日からとなります。
※4月からの新年度中の入所は、一斉受付を11月に行います。『広報みなの』10月号でお知らせします。
★皆野町にお住まいで、町外の認可保育園に入園希望のかたへ★
入園を希望する保育園が町外でも、皆野町が申込みの受付窓口になります。申込み書類も皆野町所定のもので大丈夫です。また市町村によって締切日や必要書類も異なりますし、皆野町から保育園のある市町村へ委託協議を行う必要がありますので、希望する保育園のある市町村に確認の上、早めにお申し込みください。
必要になる書類は、健康こども課の窓口に用意してありますので、確認のうえお申込みください。
(1)申し込みに必要な書類
① | 支給認定申請書(兼入所申込書) | 児童1人につき1枚提出 | |
② | 保育児童家庭調査表 | 児童1人につき1枚提出 | |
③ | 保育園利用調整指数表 | 児童1人につき1枚提出 | |
④ |
保育を必要とする証明書類
両親それぞれにつき、いずれかの提出が必要です。 |
就労1:外勤 |
勤務証明書(表のみ) お勤め先等で証明してもらう。 |
就労2:自営・内職 |
勤務証明書(表) 就労状況申告書(裏) 仕事内容・実績のわかるものを添付する。 |
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出産 | 母子手帳表紙、および出産予定日のあるページの写し | ||
疾病 |
医師の診断書(保育申込み用) 障害者手帳などの写し |
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介護 | 被介護者の診断書又は障害者手帳などの写し | ||
災害 | 罹災証明書等 | ||
求職 |
勤務等誓約書及びハローワークの相談記録の写しなど 入園から3カ月限定の入園。3カ月以内に勤務証明書が提出されない場合はそのまま退園となります。 |
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就学 |
在学証明書、学生証または合格証明書 時間割の写し |
◆申込みをした方で、取り下げる場合は、必ず、健康こども課へ早めに取下げ届を出してください。
◆一斉募集時のみ、町内の施設に産休・育休明け等の理由で入園を希望する方は、出生前であっても申込みを仮に受け付けます。
◆ここ最近、年度の途中での入園は、大変難しくなっています。一斉募集時に忘れずお申し込みください。
◆保育園の方針等はそれぞれ異なりますので、事前に見学をお願いします。保育時間や持ち物、保育料以外の費用負担は園によって異なります。また、入園当初、新規入園児童が集団生活に慣れるまでの間は短時間保育となる場合があります。各保育園に直接お問い合わせください。
◆入園後の継続は、1年ごとに保育を必要とする証明書類等を提出していただき、保育を必要とする状態が確認できれば、保育の実施を継続します。
(2)入園後の注意点
世帯状況の変更(町内転居、結婚、離婚)
⇒「変更届」を保育課または各総合支所に提出してください。
就労状況の変更
⇒「支給認定変更申請書、勤務証明書」を提出してください。
(3)保育園退所について
町外へ転出する場合や、自己都合により退所する場合などは、必ず「保育所退所届」を提出してください。月の途中で退園する場合であっても、月額の利保育料を納めていただくことになります。
保育料は、公立・私立とも同額です。
保護者の毎月の保育料は、保護者の前年分の住民税額等と、入所する児童の年齢によって算定します。父母ともに、合計所得が38万円以下の場合や、同居者(祖父母等)が児童の父・母のいずれかを税の扶養控除としている場合は、同居者の所得によって保育料が算定されます。
同一世帯から2人以上の児童が保育園、幼稚園等を利用している場合、2人目(年齢の高い順に特定します。)の児童の保育料は半額になり、3人目以降の児童の保育料は無料になります。
さらに皆野町では、子育て支援として、中学生以下の児童が3人以上いる世帯は、第3子以降はすべて無料にします。
詳しくは、利用者負担額表(保育料)をご覧ください。
※3・4・5歳児クラスのお子さんの保育料は、課税額にかかわらず0円となります。
ダウンロード
・勤務証明書
・勤務証明書記入要領
・診断書
・委任状(保育施設申請用)