◆次の項目にすべて該当するかた ・皆野町立小学校へ就学している児童 ・保護者等が次のいずれかの理由により、留守家庭となっている → 理由:就労、求職、妊娠・出産、就学、疾病、障害、介護、災害 など
◆該当年度の末日まで 例)令和6年度の利用分 → 令和7年3月31日まで
〇退所届
◆保護者のかたがお休みの日には、可能な限りご自宅等で一緒にお過ごしください。 親子で過ごすひとときは、何物にも代えがたいものです。◆学童保育所から帰宅する際は、保護者のかたが必ずお迎えをお願いします。◆お休みやお迎え等が遅刻するなどの場合は、学童保育所へ必ず連絡してください。◆利用中に、秩序を乱す等の行為があった場合は、退所となることがあります。◆利用中に、故意に施設等を壊した場合は、修理に要する費用を負担していただくことがあります。