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産業観光課

埼玉県最低賃金の改定について

埼玉県最低賃金が令和7年11月1日から時間額1,141円に改定されます。
埼玉県最低賃金は、年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、県内すべての労働者が対象になります。
使用者も、労働者も賃金が最低賃金以上になっているか、必ず確認しましょう。
産業によって、特定(産業別)最低賃金が定められているものがあります。
詳しくは、埼玉労働局賃金室(電話番号:048-600-6205)または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせ下さい。

  • 産業観光課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1462
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