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町民生活課

住民票に旧姓(旧氏)が併記できます

令和元年11月5日(火)から住民票に旧姓(旧氏)が併記できます

 令和元年11月5日(火)から住民票、マイナンバーカードなどへ旧姓(旧氏)を
併記することができます。
 これにより、婚姻などで氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を併記し
公証することができ、各種の契約、仕事の場面などでの身分証明に役立ちます。

 詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
 住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省ホームページ)


 旧姓(旧氏)を併記するためには申請が必要です。

必要書類

 ・戸籍謄本(併記したい旧姓が記載されているときから現在まで全てのもの)
 ・運転免許証などの本人確認書類
 ※個人番号の通知カードまたはマイナンバーカードをお持ちの方は持参してください。



  • 町民生活課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1232
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