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建設課

建ぺい率、容積率、22条区域

建ぺい率と容積率

個人個人が、無秩序に敷地いっぱいに大きな建物を建てると、まち全体が空地の少ない密集したものになってしまいます。 火災、地震などの災害の時に、被害が大きくなるばかりでなく、避難や消火活動が十分行えず、非常に危険です。
これらの危険をできるだけなくすための手段として、建物を建てるときに、建物のまわりに最低限の空地を残したり、建物の大きさを一定の限度以下に抑える必要があります。このため、用途地域ごとに建ぺい率と容積率の限度が定められています。

建ぺい率の制限(建基法53条)について

建ぺい率とは『建築面積の敷地面積に対する割合』をいいます。同一敷地内に2つ以上の建築物がある場合 においては、その建築面積の合計とします。敷地内に一定の空地を確保するための規定です。

建ぺい率(計算方法)

建ぺい率.png

容積率の制限(建基法52条)について

容積率とは『延べ面積の敷地面積に対する割合』をいいます。同一敷地内に2つ以上の建築物がある場合 においては、その延べ面積の合計とします。建物の密度を抑制するための規定です。

容積率(計算方法)
容積率.png

用途地域別の制限内容

用途地域 制 限 内 容 22条区域
建ぺい率 容積率
第一種中高層住居専用地域 60% 200% 該当
第二種中高層住居専用地域 60% 200%
第一種住居地域 60% 200%
近隣商業地域 80% 200%
準工業地域 60% 200%
指定なし 60% 200% 非該当

注意

※第22条区域では、建築物の屋根は不燃材料で造らなければなりません。くわしくは、建築基準法第22条をご確認ください。※都市計画区域外では建ぺい率、容積率とも規制はありませんが、良好な住環境を作るため建ぺい率60%、容積率200%をお願いしています。

  • 建設課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1463
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