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建設課

日陰による高さ制限

日影制限(建基法56条の2、県建基法条例8条2)

中高層建築物によって周囲の建築物等に与える日影を一定時間以下に規制することにより日照などの住環境を保護します。
制限を受ける建築物は、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において、平均地盤面からの高さの測定水平面に、日影規制時間以上の日影を生じさせないようにしなければなりません。
※真太陽時とは、測定する場所で太陽が真南にきた時を12時として算定するものです。

日影制限一覧

用途地域 制限を受ける建築物 測定水平面 容積率 日影規制時間
敷地境界から5mを超え10m以内の範囲 敷地境界から10mを超える範囲
第一種中高層住居専用地域 高さが10mを超える建築物 4m 200% 4時間 2.5時間
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
近隣商業地域 5時間 3時間
準工業地域
指定なし

日陰制限.jpg

  • 建設課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1463
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