皆野町では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国民健康保険被保険者の方が、感染または発熱等の病状があり感染疑われ、療養のために労務に服することができず、給与等の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
次の1~4を全て満たしている方
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
1日当たりの支給額※ × 支給対象となる日 = 傷病手当金の支給額
※1日当たりの支給額 = 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 直近の継続した3か月間の就労日数 × 2/3
ただし、給与等が一部減額されて支払われている場合や休業補償を受けることができる場合は、支給額が減額または不支給となります。なお、1日当たりの支給額には上限があります。
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合は最長1年6か月まで)
以下の1から4※の申請書をご記入のうえ、1から7を町民生活課保険年金担当へお持ちください。郵送による手続きをご希望の場合は1から4※の申請書をご記入のうえ、5から6の写しとともに町民生活課保険年金担当まで送付してください。
※医療機関を受診しなかった場合は、4は不要です。
※自宅待機等により医療機関を受診しなかった場合4は不要です。その場合は2傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)の事業主記入欄に事業主の証明が必要です。
皆野町町民生活課保険年金担当(電話:0494-62-1232 FAX:0494-62-2791)にお問い合わせください。