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建設課

緑化計画

緑化計画届出制度について

敷地面積1,000㎡以上の敷地において、建築行為(新築、増築、改築及び移転)を行う場合、緑化計画届出書の提出が必要です。ただし、次の区域に該当する場合は届出の対象外です。

  • 工場立地法第6条第1項に規定する特定工場の敷地の区域
  • 都市緑地法第34条第1項の規定により定められた緑化地域
  • 都市緑地法第39条第2項の地区計画等緑化率条例により、緑化率の最低限度が定められた区域

 

提出時期

建築確認の申請前、または建築計画の通知前。

相談・届け出先

秩父環境管理事務所  電話番号:0494-23-1511

緑化基準

敷地面積が3,000㎡以上 敷地面積が1,000㎡以上3,000平方メートル未満
緑化基準1~緑化基準3に掲げる
3つの基準をすべて満たしてください。
緑化基準1~緑化基準3に掲げる3つの基準を目標に、出来る限りの緑化に努めてください。

緑化基準1:緑化を要する面積

用途地域が定められている区域 : 敷地面積 ×(1-建ぺい率)× 0.5
その他の区域 : 敷地面積 × 0.25

緑化基準2:接道部の緑化

接道部の長さ × 0.5  又は  接道部の長さ-出入口の長さ

緑化基準3:高木植栽本数

緑化を行う面積20㎡あたり、成木時の高さが2.5m以上の高木1本以上

手続きの流れ

img2.png

緑化計画届出制度の詳細については、埼玉県HPをご覧ください
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0508/ryokukakeikakusyo.html

  • 建設課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1463
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    電話番号:0494-62-1463
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