コンテンツ本文へスキップ
0%

建設課

国土利用計画法届出

国土利用計画法では、大規模な土地について土地売買等の契約を締結した場合、譲受人が、契約後2週間以内(契約日を含む)に、当該土地の所在する市町村長経由で、契約内容を知事あて届け出ることとしています。

町内で大規模な土地として届け出ることとされる土地の面積

都市計画区域 5,000㎡以上
都市計画区域外 10,000㎡以上

上記面積未満の契約面積であっても届出が必要な場合(一団の土地)

譲受人が同一の利用目的のために買い集め、最終的に上記の面積以上を取得することになる可能性がある場合(「買いの一団」)は、個々の契約面積が上記面積未満であっても、「一団の土地」として、それぞれの契約ごとに届け出ることになります。

届出を要する契約

  1. 売買、入札、共有持分の譲渡
  2. 営業譲渡
  3. 譲渡担保
  4. 代物弁済
  5. 交換
  6. 形成権
  7. 賃借権・地上権の移転又は設定(権利金等の授受のある場合)

※停止条件付き契約、解除条件付き契約及び予約契約も含みます。

届出書の提出方法

※令和7年7月1日より様式や提出方法に変更点があります。
提出書類 土地売買等届出書
契約書の写し(収入印紙の貼付が確認出来るもの)

状況図

①最寄り駅等と届出に係る土地(以下「届出地」)の位置関係がわかる地図

②届出地の付近の状況わかる地図(住宅地図等)

③届出地の形状を明示したもの(公図・測量図等)

提出者 譲受人(権利取得者)
提出先 皆野町役場 建設課
提出方法 ・データ形式で提出する場合
 届出書(Excel形式)と添付書類(PDF形式)を下記アドレスへ提出
 kani@town.minano.saitama.jp
・書類形式で提出する場合
 必要書類を窓口へ提出
 (正本1部※受理書を希望する場合は写し1部)
提出期限 契約後2週間以内(契約日を含む)

届出に係る事務の流れ

届出者 (譲受人による届出)契約日を含む契約後2週間以内

皆野町建設課 (必要に応じて受理書を発行)受理後10日以内

県開発指導課 (届出の審査)

届出の審査等

知事は、届出を受けた土地の利用目的について審査を行い、その利用目的が公表されている土地利用に関する計画等に適合しない場合には、届け出てから原則3週間以内に利用目的の変更を勧告することがあります。
勧告に従わない場合には、その旨及びその勧告の内容を公表することがあります。
また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るため、必要な助言をすることがあります。
なお、審査の結果、利用目的に問題がない場合には、届出者に対して特に通知等はありません。

その他

届出の様式等については埼玉県のホームページからダウンロードできますので、下記リンクよりご確認ください。
埼玉県ホームページ

  • 建設課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1463
  • 建設課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1463
コンテンツ本文の先頭へ戻る ページの先頭へ戻る