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福祉課

介護保険料

介護保険は、みなさんの保険料が大切な財源になっています。介護が必要となったときに、だれもが安心してサービスを利用できるよう、保険料は忘れずに納めましょう。

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

65歳以上の方の保険料は、市区町村の介護保険サービスの量によって基準額が決まり、その基準額をもとに所得段階別の保険料が決まります。皆野町の保険料段階は下記のとおりです。

介護保険料段階一覧表(令和6年度~8年度)

段 階 対      象      者 保険料(年額)
第1段階 ・生活保護の受給者、老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税のかた
・本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額+合計所得金額が80万円  
以下のかた
19,490円
(軽減前31,120円)
第2段階 ・本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超え120万円以下のかた 33,170円
(軽減前46,850円)
第3段階 ・本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額+合計所得金額が120万を超えるかた 46,850円
(軽減前47,190円)
第4段階 ・本人は住民税非課税で世帯内に住民税課税者がいて、本人の課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下のかた 61,560円
第5段階
(基準額)
・本人は住民税非課税で世帯内に住民税課税者がいて、本人の課税年金収入等が80万円を超えるかた 68,400円
第6段階 ・本人が住民税課税で合計所得金額120万円未満のかた 82,080円
第7段階 ・本人が住民税課税で合計所得金額120万円以上210万円未満のかた 88,920円
第8段階 ・本人が住民税課税で合計所得金額210万円以上320万円未満のかた 102,600円
第9段階 ・本人が住民税課税で合計所得金額320万円以上420万円未満のかた 116,280円
第10段階 ・本人が住民税課税で合計所得金額420万円以上520万円未満のかた 129,960円
第11段階 ・本人が住民税課税で合計所得金額520万円以上620万円未満のかた 143,640円
第12段階 ・本人が住民税課税で合計所得金額620万円以上720万円未満のかた 157,320円
第13段階 ・本人が住民税課税で合計所得金額720万円以上のかた 164,160円


保険料の納め方

保険料の納め方は、みなさんが受給している年金の額により普通徴収と特別徴収に分けられ、個人で納め方を選ぶことはできません。
保険料は65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の分から納めます。

納付方法
1号被保険者(65歳以上の方)

特別徴収 普通徴収
年金が18万円以上の方 年金が18万円未満の方
年金から天引き 納付書・口座振替
年金の支払い月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)に年6回に分けて、保険料が 天引きされます。 市区町村から送付されてくる納付書や口座振替で、期日までに金融機関など を通じて納めます。

※年金が年額18万円以上でも一時的に納付書で納めることがあります

次の場合は、特別徴収に切り替わるまで、納付書で納めます。
○年度途中で65歳になった場合
○他の市町村から転入した場合
○年度途中で年金の受給が始まった場合
○収入申告のやり直しなどで、保険料段階が変更になった場合
○年金が一時差し止めになった場合    ・・・など

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料

40歳以上65歳未満の方の保険料は、加入している医療保険の算定方法により決まります。
医療保険料と一括で納めます。

2号被保険者(40~64歳の方)の決め方・納め方

国民健康保険に加入しているかた 職場の医療保険に加入しているかた
決め方 保険料は国民健康保険税(料)の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。 医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます。
納め方 医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険税(料)として世帯主が納めます。 医療保険分と介護保険分を合わせて、給与および賞与から徴収されます。 ※40歳以上65歳未満の被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。
  • 福祉課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1233
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