機器更改作業を行うため、停止期間中は以下の手続きが行えません。 ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
●停止期間 令和6年8月23日(金) ●停止手続き (1)マイナンバーカードの交付 (2)マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した転入・転出の手続き (3)住民票の写しの広域交付 (4)電子証明書の発行等に関する手続き
取扱時間は次のとおりです。 <平日> 午前8時30分~午後5時15分
平成20年5月1日、戸籍法および住民基本台帳法の一部が改正され、戸籍・住民票等の請求および届出の際の「本人確認」が法律上のルールとなり、義務付けられました。 そのため、町民生活課で発行する各種証明書の交付申請(戸籍謄抄本、住民票の写しなど)、住民異動届出、戸籍届出(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知)などには、本人確認書類の提示が必要です。
詳細は本人確認についてをご覧ください。
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