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町民生活課

高額療養費の支給(国民健康保険)

高額療養費の支給について

医療費が高額になったとき、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。

70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方では、自己負担限度額が異なります。

申請方法

高額療養費の支給対象となった場合には、世帯主あてに通知をお送りします。

通知が届きましたら、下記のものを持って(2)番窓口、町民生活課保険年金担当にお越しください。申請時に医療費の領収書を確認しますので、申請が済むまで大切に保管しておいてください。

申請に必要なもの

  • 該当通知
  • 医療費の領収書(該当月分)
  • 通帳

申請場所

皆野町役場 (2)番窓口 町民生活課 保険年金担当
電話: 0494-62-1232

◎70歳未満の方の場合

同一の人が、同一月に、同じ医療機関に支払った額が自己負担限度額を超えたときに、支給されます。ただし、同じ医療機関であっても、入院と外来は計算が別になります。

また、入院時の食事代、部屋代、差額ベッド代などは高額療養費の対象とはなりません。

表(高額療養費(1))
所得区分 自己負担限度額
基準総所得額
901万円超
252,600円
(総医療費が842,000円を超えた場合、その超えた分の1%を加算)
4回目以降は140,100円
基準総所得額
600万~901万円以下
167,400円
(総医療費が558,000円を超えた場合、その超えた分の1%を加算)
4回目以降は93,000円
基準総所得額
210万~600万円以下
80,100円
(総医療費が267,000円を超えた場合、その超えた分の1%を加算)
4回目以降は44,400円
基準総所得額
210万円以下
57,600円
4回目以降は44,400円
住民税非課税 35,400円
4回目以降は24,600円

入院する場合

入院する際に医療機関へ「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額適用認定証」)を提示することにより、窓口での支払い額が負担限度額まで(差額ベッド料や入院時の食事代などを除く)となることができます。

認定証が必要な場合には、入院をされる前に皆野町役場 (2)番窓口 町民生活課 保険年金担当へ交付の申請をしてください。

高額療養費の支給が4回以上あるとき

過去12ヶ月間にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あったとき、所得区分に応じて上記の「4回目以降」の限度額を超えた部分が支給されます。

同じ世帯で合算して限度額を超えたとき

ひとつの世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

◎70歳以上75歳未満の方の場合

外来(個人単位)の限度額を適用後に入院と合算して入院+外来(世帯合算)の限度額を適用します。

入院する場合は限度額までの負担になります。

表(高額療養費(2))
所得区分 自己負担限度額
外 来(個人単位) 入院+外来(世帯合算)
現役並み所得者Ⅲ
課税所得690万円以上の方

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
4回目以降は140,100円

現役並み所得者Ⅱ
課税所得380万円以上の方

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
4回目以降は93,000円

現役並み所得者Ⅰ
課税所得145万円以上の方

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
4回目以降は44,400円

一般※1
課税所得145万円未満の方
18,000円
(年間限度額144,000円)
57,600円
4回目以降は44,400円
低所得II※2

 

8,000円

24,600円
低所得I※2 15,000円

※1
世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
※2
低所得II:同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の世帯の方
低所得I:同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方
例:単身世帯で年金収入のみの場合・・・80万円以下

入院する場合

低所得者I・IIの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、あらかじめ皆野町役場 (2)番窓口 町民生活課 保険年金担当に申請してください。

  • 町民生活課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1232
  • 町民生活課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1232
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