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町民生活課

医療費の払い戻し

 後期高齢者医療制度では、かかった医療費を一度全額自己負担していただきますが、必要な書類を添えて申請することにより、一部負担金を除いた額が後日払い戻されます。

払い戻しが受けられる主なもの

  1. 急病などのやむを得ない事情で、マイナ保険証や資格確認書を持たずに医療機関にかかった費用
  2. 輸血したときの生血代(医師の証明書が必要です。)
  3. 医師が必要と認めた治療用装具の費用(コルセット、義足など)
  4. 医師が必要と認めた、はり、きゅう、マッサージなどの施術費
  5. 骨折、ねんざなどで施術を受けた柔道整復師の費用(保険を取り扱っている柔道整復師については、一部負担金で施術を受けることができます)療養費支給申請書(柔道整復師用)
  6. 海外旅行中に医療機関などにかかったときの費用 (診療明細の記載された書類・領収証明書の翻訳文)
  7. 負傷、疾病等により移動が困難な患者が、一時的、緊急的な必要性があって移送されたとき

申請に必要な書類

 医療費の払い戻し(別表)

医療費が支給される場合
(療養費)
申請に必要な書類
 共通書類等
            資格確認書
            口座番号・口座名義人の確認ができるもの
1.急病などやむをえない理由で医療機関で受診し、マイナ保険証や資格確認書を提出しないで、費用の全額を支払ったとき 診療報酬請求明細書に相当する書類
領収書(原本)
2.輸血のために用いた生血代がかかったとき(ただし、親子、夫婦、兄弟等からの提供は支給対象外) 医師の証明書
血液提供者の領収書(原本)
3.コルセット等の装具
(医師が治療上必要と認めた治療用装具)
医師の証明書(補装具を必要とする証明)
領収書(原本)
4.医師が必要と認めるはり、きゅう、あんま、マッサージの施術を受けたとき
(代理受領以外)
療養費支給申請書(あんま、マッサージ用又ははり、きゅう用)
医師の同意書(又は診断書)
5.骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき
(受領委任以外)
療養費支給申請書(柔道整復師用)
施術料領収書
6.海外に渡航中、治療を受けたとき
(ただし治療が目的で渡航した場合は対象外)
領収証明書
診療報酬明細書に相当する書類、領収証明書の翻訳文
7.負傷、疾病等により移動が困難な患者が、一時的、緊急的な必要性があって移送されたとき 後期高齢者医療移送費支給申請書
領収書
移送に係る医師の意見書

申請場所

 皆野町役場 町民生活課 保険年金担当 (2)番窓口

  • 町民生活課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1232
  • 町民生活課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1232
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