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お知らせ

産業振興機械等の取得等に係る確認申請について(過疎地域)

2023年4月3日

過疎地域において青色申告をする個人または法人が、一定の事業用資産を取得した場合、国税に係る租税特別措置や地方税の課税免除若しくは不均一課税(税率の引き下げ)の措置を受けることができます。
 国税に係る租税特別措置・地方税の優遇制度の適用を受けるには、税務申告前に、設備投資が「皆野町過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合していることについて、町長の確認を受けることが必要です。

対象業種

業種詳細
製 造 業日本標準産業分類の大分類の区分における製造業
旅 館 業旅館業法第2条に定められた旅館業(下宿業を除く)          ・ホテル営業・旅館営業・簡易宿泊所営業
農林水産物等販売業過疎法第23条に定められた農林水産物等販売業 対象区域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを、店舗において、主に、地域外の者に販売することを目的とする事業                                 例:観光客向けの農林水産物の直売所、農家レストランなど
情報サービス業等財務省令第5条の13に定められた事業情報サービス業・有線放送業・インターネット付随サービス業・通信販売業・市場調査業等

対象資産

令和41212日~令和6331日までに取得した対象事業の用に直接供する「機械・装置、家屋、土地(家屋の敷地面積部分 ※取得から1年以内に当該家屋の建築が着工された場合のみ)」
※建物等については、増改築、修繕または模様替えのための工事による取得または建設を含みます。ただし、資本金の額等が5,000万円を超える法人については、新設又は増設に限られます。

取得価格要件

 


対象業種

資本金規模に応じた取得価格

5,000万円以下

(個人を含む)

5,000万円超

1億円以下


1億円超

製造業

 

500万円以上

 

1,000万円以上(

 

2,000万円以上(

旅館業

農林水産物等販売業

 

500万円以上

 

500万円以上(

 

500万円以上(

情報サービス業等

※資本金の額が5,000万円超の法人は、新増設による取得に限ります。
※土地は課税免除の対象となりますが、取得価額の計算に含まれません。

国税に係る租税特別措置の内容について

減価償却の特例対象設備等の割増償却(5年間)
※制度の詳細や申告に必要な書類や手続きは税務署に直接お問い合わせください。

申請方法

確認申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて提出してください。

申請書類

○産業振興機械等の取得に係る確認申請書 1

【申請書に必ず添付するもの】

法人登記簿謄本(コピー可)(個人の場合は直近の確定申告書のコピー)

企業概要書(企業案内パンフレット等)

取得した設備の取得価格が確認できる書類(契約書、請求書、領収書等)

取得した設備の概要が分かるもの(図面、カタログ等)

取得した資産の一覧表(取得した資産が複数ある場合)

 【土地又は建物及びその附属設備があるときに添付するもの】

土地及び建物の登記簿謄本(コピー可)

土地売買契約書及びその代金領収書の写し

建築請負契約書及びその代金領収書の写し

【申請様式】

産業振興機械等の取得に係る確認申請書(Word)

産業振興機械等の取得に係る確認申請書【記入例】(PDF)

申請先

企画財政課 政策推進担当 0494-26-7334

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