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町民生活課

改葬許可申請手続き

墓地等に埋葬されている遺骨を、他の墓地や納骨堂等へ移すことを「改葬」といい、改葬を行う場合には現在遺骨が埋葬されている市区町村にて改葬許可証の交付を受ける必要があります。

手続きに必要なもの

窓口で申請を行う場合

〈必要なもの〉
・改葬許可申請書(お骨1体につき申請書1枚)
 ※申請書内に現在の墓地管理者(お寺等)の証明が必要です。
  個人の方が管理者となっている場合も、その方(個人の管理者)に証明をもらう必要があります。
・新しい墓地の契約書(承諾書)または領収書等
・申請者の本人確認資料(マイナンバーカード・免許証等)
 ※代理人申請の場合は代理人のかたの本人確認資料
・委任状(新墓地使用者、契約者が申請者ではない場合必要になります。)
・印鑑

郵送で申請を行う場合
〈送付していただくもの〉
・改葬許可申請書(お骨1体につき申請書1枚)
 ※申請書内に現在の墓地管理者(お寺等)の証明が必要です。
  個人の方が管理者となっている場合も、その方(個人の管理者)に証明をもらう必要があります。
・新しい墓地の契約書(承諾書)または領収書等の写し
・申請者の本人確認資料(マイナンバーカード・免許証等)の写し
 ※代理人申請の場合は代理人のかたの本人確認資料
・委任状(新墓地使用者、契約者が申請者でない場合必要になります。)
・返信用封筒(住所・氏名を記入し切手を貼ってください。)

〈郵送先〉
369-1492
埼玉県秩父郡皆野町大字皆野1420番地1
皆野町役場 町民生活課
戸籍住民担当 宛

手続きの流れ

(1)改葬許可申請書を記入する。
(2)現在遺骨が埋葬されている墓地等の管理者(お寺等)の証明を受ける。
(3)改葬許可申請書及び上記記載の必要なものを揃えて町役場窓口まで提出する。
(4)町役場担当が内容を確認します。
   ※確認に要する日数は内容によって異なります。余裕をもって提出ください。)
(5)改葬許可証の交付を受ける。
(6)現在遺骨が埋葬されている墓地管理者に改葬許可証を提示し、遺骨を取り出す。
(7)改葬先の墓地や納骨堂等の管理者に改葬許可証を提示し、遺骨を埋葬する。

申請書式

改葬許可申請書
改葬許可申請書(記入例)
 ※「死亡者の住所」及び「埋葬又は火葬の年月日」については、わからない場合は記載不要です。
委任状

手続き以外の重要なこと

ここで説明したことは、一般的な手続きです。
このほか、地域による風習や墓地管理者による決まり事等について、前もってお調べいただく必要がある場合もありますので、ご注意ください。
また、手続きを始める前にご親族内での話し合いをされることも必要です。
  • 町民生活課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1232
  • 町民生活課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1232
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