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町の施設

皆野町文化会館

皆野町文化会館

〒369-1492
埼玉県秩父郡皆野町大字皆野1423番地

電話
0494-62-4563
FAX
0494-62-2791

皆野町役場に隣接する「皆野町文化会館」は、地域の文化活動の拠点とも言える施設で、地域内外の利用者に広くご利用いただけます。
ホールは、舞台をはじめ、花道・音響・照明設備が整い、600席の固定席があります。
また会議室が3部屋(20人~100人)、練習室(楽屋・15~25人)も3部屋あり幅広い用途にご利用いただけます。

施設概要

単位:円

使用区分 午前
9:00
~12:00
午後
13:00
~17:00
夜間
17:30
~21:30
ホール 平日 8,200 10,800 13,400
日祝 10,000 13,200 17,800
ホワイエ 5,000 6,600 8,600
練習室A(楽屋) 900 1,100 1,300
練習室B(楽屋) 500 600 800
練習室C(楽屋) 700 800 1,000
会議室A 1,600 2,200 2,900
会議室C 1,200 1,500 1,800
附属設備 教育委員会が別に定める。

【加算額】

入場料徴収又は営利目 入場料1,000円未満 50%増
入場料1,000円以上 100%増
地域外使用者 50%増
準備又は練習 50%減

※地域外とは秩父広域市町村圏外を言います。
※掃除・後片付の時間も使用時間に含まれます。

施設の使用申請は、ホール及び練習室は、使用日6ヶ月前から使用日7日前まで。
会議室は、使用日前3月から使用日の前日まで。

  1. 会館の施設等を使用する場合において、入場料その他これに類する料金(以下「入場料」という。)を徴収するとき、若しくは入場料は徴収しないがその使用が営利を目的とした催物であるときの使用料は規定使用料(練習室(楽屋)及び付属設備等に係る使用料を除く。)に次に定める率を乗じて得た額を加算した額とする。
    (1) 入場料が1,000円未満のとき50パーセント
    (2) 入場料が1,000円以上のとき100パーセント
  2. 秩父広域市町村圏以外の居住者が使用し、又はその居住者を主たる対象として使用する場合は、規定使用料の50パーセントを加算した額とする。
  3. 準備若しくは、練習のためホールを使用する場合は、規定使用料の50パーセントの額とする。
  4. 超過時間の使用料は、1時間につき規定使用料の30パーセントの額を加算する。30分以上は、1時間として計算する。

ご利用について

休業日・休館日

・年末年始(12月28日~1月4日)
・管理者が特に必要と認めた日

申請

・申請用紙…皆野町文化会館(教育委員会)窓口または、以下よりダウンロードください。
 皆野町文化会館 使用(変更)許可申請書(許可書).docx
 別表 (付属設備・備品 使用料計算表).xlsx
・申請方法…皆野町文化会館に問い合せてください
・申請期日
 (1)ホール・練習室…使用日前6ヶ月~使用日前7日まで
 (2)会議室…使用日前3ヶ月~使用日前日まで

備考

【許可・支払】
・施設使用…有料の場合は、料金と引替えに許可書が交付されます
・付属設備等使用…使用日までに許可書を交付し、使用の終了後清算書により支払います
・免除の場合は、使用日までに許可書が交付されます
【免除団体登録】
・一定の要件を満たす団体の使用料の一部を減免します(令和5年11月以降)
 詳しくは
  減免登録申出・紹介カード.pdf
  減免登録申出・紹介カード.xlsx

Google Maps

日本、〒369-1412 埼玉県秩父郡皆野町皆野1423

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