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町民生活課

戸籍証明等の広域交付が始まりました

戸籍証明書等の広域交付とは

戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まりました。
これにより、本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口で戸籍証明書等を請求できます。
ほしい戸籍の本籍地が全国各地であっても、1か所の市区町村の窓口にまとめて請求できます。
※戸籍抄本(個人事項証明書)、一部事項証明書は請求できません。

請求できる人

本人、配偶者、父母・祖父母などの直系尊属、子・孫などの直系卑属に限ります。
郵送請求、委任状による代理請求、第三者請求及び職務上請求は広域交付の対象外です。
※父母の戸籍から除籍し、新しく戸籍を編成した兄弟姉妹の戸籍謄本、配偶者の父母の戸籍謄本等は請求できません。

申請に必要なもの

窓口にお越しになった方の、顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)の提示が必ず必要です。
本籍地に電話確認が必要な場合等があるため、発行に時間がかかります。
お時間に余裕をもって窓口にお越しください。

システム障害による不具合について

※現在、国のシステム「法務省戸籍情報連携システム」の動作が不安定のため、
 一部広域交付による発行ができない場合がございます。(除籍・改正原戸籍の発行)

 原因については現在調査中です。
 ご迷惑をおかけして大変申し訳ございません。

  • 町民生活課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1232
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    電話番号:0494-62-1232
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