令和7年4月1日から太陽光発電設備の適切な設置等に関する条例及びその施行規則が施行されます。 制度の内容は次のとおりです。 •制定の趣旨 太陽光発電設備の適正な設置、維持管理、撤去に関し必要な事項を定めることにより、災害の発生を 防止するとともに、自然環境、生活環境及び景観の保全に寄与することを目的とする。 •制度の対象 太陽光発電設備:再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第2条第2項に規定する 再生可能エネルギー発電設備のうち、同条第3項第1号に掲げる太陽光を再生可能 エネルギー源とする設備 太陽光発電事業:太陽光発電設備を利用して発電を行う事業で、発電出力の合計が10kw以上のもの 大規模太陽光発電事業:太陽光発電事業のうち、事業の用に供する土地の面積の合計 が2ha以上又は発電出力の合計が2,000kw以上のもの •制度の概要(要約抜粋) (1)制度の趣旨の実現に向けて、町、町民、太陽光発電事業者及び土地所有者、それぞれの立場で、 制度の円滑な運用に協力する責務を有する。 (2)太陽光発電設備を設置することが適当ではない場所への設置を防止するため、設置規制区域を指定 するとともに、規制区域外での設置においても町長の同意を要する。 (3)太陽光発電事業者の事業実施にあたり、設置や維持管理に関する事項を、町へ事前協議や地域住民 等 への周知等をしなければならない。 (4)大規模太陽光発電設備については、設置時にあらかじめ廃棄費用を確保、担保しなければならな い。
• 設置規制区域 設置規制区域は、埼玉県の示す「市町村ガイドラインの標準モデル 別表2 設置するのに適当でない エリア」に準じ規則で次のように定める。( )内は根拠法令。 ①土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域 (土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律) ②地域森林計画の対象とする森林の区域及び保安林の区域(森林法) ③急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律) ④地すべり防止区域(地すべり等防止法) ⑤砂防指定地(砂防法) ⑥河川区域及び河川保全区域(河川法) ⑦農業振興地域整備計画に定める農用地等として利用すべき土地の区域 (農業振興地域の整備に関する法律) ⑧農業経営基盤強化促進法に基づく地域計画に定める区域(農業経営基盤強化促進法) ⑨国立公園及び国定公園の特別地域及び普通地域(自然公園法) ⑩鳥獣保護区(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律) ⑪埋蔵文化財及び史跡名勝天然記念物が所在する区域(文化財保護法) ⑫県立自然公園の特別地域及び普通地域(埼玉県立自然公園条例) ⑬県自然環境保全地域の特別地区、野生動植物保護地区及び普通地区 (埼玉県自然環境保全条例) ⑭前各項に定めるもののほか、災害の防止並びに自然環境、生活環境及び景観の保全のため 町長が特に配慮が必要と認める区域 ・条例・規則等 皆野町太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例 皆野町太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例施行規則 様式 •意見募集(パブリックコメント)結果 募集期間:8月5日(月)~9月4日(水):受付終了 募集いたしました「皆野町太陽光発電設備の適切な設置等に関する条例(案)」に対する意見及び意見に対する町の回答は以下のとおりです。ご協力ありがとうございました。 太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例(案)に対するパブリックコメント実施結果表 ※なお、令和7年3月31日をもって「皆野町太陽光発電施設の設置に関するガイドライン」は廃止します。 •問合せ 町民生活課 62-1232
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