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町民生活課

リフィル処方箋を利用してみませんか

令和4年4月からリフィル処方箋制度が始まりました。

「リフィル処方箋」とは、医師の診療にて症状が安定しており、長期間処方が可能と判断された患者へ、最大3回まで医療機関を受診せずに薬局で薬を受け取ることができる制度です。

患者にとっては、医療機関を受診する回数が少なくなり、通院負担を軽減できるメリットがあり、医療費の適正化にもつながります。

 

リフィル処方箋の注意点

・投薬量に制限のある医薬品や湿布薬などは対象外になります。

・リフィル処方箋を繰り返し使用できる回数は最大3回までと定められています。

・リフィル処方箋を出す薬局は、1回目から3回目まで同じ薬局で出すことが推奨されています。

・服薬状況によっては、リフィル処方箋による調剤が行えない場合があります。

・リフィル処方箋を受け取っていても、症状などの変化があった場合は、医師の診察を受けることができます。

詳しくは、かかりつけの医師や薬剤師にご相談ください。

 

リフィル処方と分割調剤の違いについて 

分割調剤とは、長期保存が難しい調剤や後発医薬品(ジェネリック医薬品)を初めて使用する際に、

不安を取り除くために短期間試してみるなど、医師の指示がある場合に行われます。

 例えば、90日分の内服薬を30日ごとに薬局で調剤する場合、

「分割調剤」は、医師が90日分の処方せんを発行して、3回分割指示を行います。

「リフィル処方」は、医師が30日分の処方せんを繰り返し利用できる回数(最大3回まで)を記載したうえで発行します。

  • 町民生活課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1232
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