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建設課

建築確認申請について

建築基準法は、みなさんの生命・健康・財産を守るため地震や火災などに対する安全性や建築物の敷地、周囲の環境などに関する必要な基準が定められています。この基準は、建築物や工作物(以下「建築物等」という)を建てる場合に必ず守らなければならない最低限の基準が定められています。
着工前と工事完了時のチェックを行い、工事中は建築士が適正に工事監理を行うことにより、適法な建築物等が建築される仕組みになっています。
※建築基準法は、法改正(令和7年4月1日施行)により、建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直しが行われました。(大規模な修繕・模様替えも申請対象の範囲が変わりました。)
※皆野町の建築物のチェックは埼玉県が行います。建築確認についての詳細は、埼玉県熊谷建築安全センター秩父駐在へお問合せください。

都市計画区域内で建築確認申請が必要な建築物等について

建築物(建基法6条)
原則すべての建築物(建築物のうち増築、改築又は移転に係る部分の床面積が10㎡以内は除く)
工作物(建基法88条、建基法令138条) 主なもの
1.高さが6メートルを超える煙突
2.高さが15メートルを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱等
3.高さが4メートルを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔等
4.高さが8メートルを超える高架水槽、サイロ、物見塔等
5.高さが2メートルを超える擁壁

都市計画区域外で建築確認申請が必要な建築物等


建築物(建基法6条)
いずれか一つに該当する建築物(新2号建築物)で申請が必要 階数 2階以上
延べ床面積 200㎡超
別表第一(い)の特殊建築物(新1号建築物) その用途の延べ床面積 200㎡超
1階建て200㎡以下の建築物であったとしても、敷地の一部が土砂災害防止法の特別警戒区域内にある場合は、建築確認申請が必要な場合もありますので、建築安全センター秩父駐在へお問合せください。
※指定工作物は都市計画区域外でも建築確認申請が必要です。

別表第一(い)欄
(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの
(2) 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの
(3) 学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの
(4) 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの
(5) 倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの
(6) 自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの

申請手順について

申請手順

以下の①または②の方法により申請をお願いします。

①申請 ⇔ 皆野町役場建設課 ⇔ 熊谷建築安全センター秩父駐在
②申請 ⇔ 民間検査機関(審査)→(報告)熊谷建築安全センター秩父駐在

建築確認申請が必要な建築物の場合

確認申請書 2部 正、副、各1部
建築計画概要書 3部 工作物の場合は不要な場合もあります
建築工事届 1部 工作物の場合は不要
浄化槽に関する調書(浄化槽を設置する場合) 4部 正3部、副1部

建築確認申請が不要な建築物の場合(10㎡以内は除く)

建築工事届 2部 正、町控え

指定確認検査機関一覧(埼玉県HP)

http://www.pref.saitama.lg.jp/a1106/madoguti/shiteikakuninkikan.html

  • 建設課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1463
  • 建設課 お問い合わせ先

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