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税務課

【受付終了】調整給付金(不足額給付分)について

 令和6年度に実施した定額減税補足給付金において、支給額に不足が生じたかたなどに対し、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し給付金を支給します。
 令和7年1月2日以降に町に転入したかたは、令和7年1月1日時点で住民登録があった市区町村での手続きをお願いします。


※申請の受付は、令和7年10月31日(金)をもって終了いたしました。


支給対象者

次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方が対象です。

不足額給付1

令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じたかた
※合計所得金額が1,805万円を超えるかたは対象外です。

 

不足額給付2

次の①~③をすべて満たすかた
※合計所得金額が1,805万円を超えるかたは対象外です。

①本人として定額減税対象外のかた
 →令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割の定額減税前税額が0円

②税制度上、「扶養親族」から外れてしまうかた
 →青色事業専従者・事業専従者(白色)のかた、合計所得金額48万円越のかた

③低所得者向け給付金の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないかた

給付額の算出方法

不足額給付1

不足額給付額算定時点の調整給付額と当初調整給付額との差額
※当初調整給付の申請期限(令和6年10月31日)までに申請がなかった方や、受給を辞 
 退された場合、当初調整給付の給付額分を受け取ることはできません。

不足額給付2

最大4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

受給方法等

不足額給付1

原則申請不要

対象者には町から7月中旬に「確認書」を送付します。必要事項を記入のうえ10月31日(金)までに返送してください。

不足額給付2

申請が必要

10月31日(金)までに下記窓口へ申請してください。

【申請書】不足額給付2
  • 税務課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1461
  • 税務課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1461
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