令和6年6月12日に「ハンセン病元患者に対する補償金の給付等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年11月21日まで延長されました。
法に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族の方に補償金を支給します。
補償金の対象となる方及び補償金額、補償金の請求手続き等については、以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。
ハンセン病に関する情報ページ(厚生労働省サイト)
請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)にご連絡ください。
電話番号:03-3595-2226
受付時間:午前10時~午後4時(月曜日~金曜日。土日祝日、年末年始を除く)
宛 て 先:〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当
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