保険料は、全員が等しく負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計額からなり、被保険者一人ひとりに賦課されます。保険料額は埼玉県後期高齢者医療広域連合で決定されます。
保険料 医療分= 均等割額52,370円 + 所得割額(賦課のもととなる所得金額×所得割率9.49%) 保険料 子ども分= 均等割額1,330円 + 所得割額(賦課のもととなる所得金額×所得割率0.25%)
上記の均等割額及び所得割率は、令和8・9年度のものです。
※賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに長期(短期)譲渡所得金額の合計から基礎控除額43万円を控除した額です。 ※保険料の賦課限度額は医療分年85万円、子ども分年2万1千円です。 ※均等割額と所得割率は、原則として埼玉県内で均一となります。
被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額が、次に示す軽減の基準に該当する方は、均等割額を軽減します。 ◇所得が低い方に対する軽減 同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額が以下のいずれかに該当する場合、次の均等割額になります。 <医療分> 基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数-1) ・・・14,660円 基礎控除額(43万円)+31万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)・・・26,180円 基礎控除額(43万円)+57万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)・・・41,890円 <子ども分> 基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数-1) ・・・390円 基礎控除額(43万円)+31万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)・・・660円 基礎控除額(43万円)+57万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)・・・1,060円 ◇後期高齢者医療制度に加入する前日において被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減 所得割額は課されず、均等割額は、制度加入時から2年間次の額に軽減されます。 <医療分> 均等割額 ・・・26,180円 <子ども分> 均等割額 ・・・660円
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