コンテンツ本文へスキップ
0%

町民生活課

第三者行為の届出(後期高齢者医療制度)

第三者行為の届出について

 交通事故など、第三者から受けた負傷による医療費は、原則として加害者の負担となります。後期高齢者医療制度で治療を受ける場合は、「事故傷病届」「第三者行為による被害届」等の提出が必要です。

 詳しくは、町民生活課 保険年金担当へお問い合わせください。

 ※加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度で治療を受けることができなくなります。示談の前に必ず担当窓口までご相談ください。

申請場所

 皆野町役場 町民生活課 保険年金担当 (2)番窓口

  • 町民生活課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1232
  • 町民生活課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1232
コンテンツ本文の先頭へ戻る ページの先頭へ戻る