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税務課

個人住民税の給与からの特別徴収制度について

給与所得者の個人住民税は、事業主が給与から天引き(特別徴収と言います)して、従業員に代わって町に納税することが、法令で定められています。

特別徴収への一斉切替について

給与所得者の個人住民税については、普通徴収(納税者が自分で納付)で納付されている方もいますが、埼玉県と県内全市町村は、「埼玉県・市町村個人住民税税収確保対策協議会」の総会において採決された「個人住民税特別徴収の全県一斉指定に関する決議」に基づき、平成 27 年度から原則として給与支払者に特別徴収を義務付ける取組を進めます。各事業主様のご理解、ご協力をお願いいたします。

事業者の皆さま

  • 所得税の源泉徴収を行っている場合は、原則として個人住民税も特別徴収する必要があります。
  • 正社員のみではなく、パート・アルバイトの方も特別徴収の対象となります。
  • 税額の計算は町の税務課で行い、事業所用と個人用の通知書をお送りします。
  • 所得税のように、給与を支払う度ごとに天引きする額を計算する必要はありません。
  • 受給者が常時10人以下の場合は、年2回納入とする特例を受けられます。
    ⇒ 詳しくはこちらを参照してください。

給与所得者の皆さま

  • 普通徴収は1年間の税額を年4回に分けますが、特別徴収では12回に分けますので、1回あたりの負担額が軽くなります。
  • 特別徴収は、個人住民税が給与から天引きされるので、納税の手間が省けます。

特別徴収義務者に指定する対象者

所得税の源泉徴収義務のある給与等の支払者

ただし、次の【普A~普F】に該当する場合は、普通徴収(従業員が自分で納付)とすることができます。給与支払報告書の提出時に、「普通徴収切替理由書」を提出してください。
 
  • 普A. 総従業員数が2名以下(専従者・乙欄・退職者等を除く)
  • 普B. 他の事業所で特別徴収(乙欄該当者など)
  • 普C. 給与が少額で税額が引けない
  • 普D. 給与の支払が不定期
  • 普E. 事業専従者(個人事業主のみ対象)
  • 普F. 退職者、退職予定者(5月末日まで)および休職者
上記の普Aから普Fの普通徴収に該当する方がいる場合、町に提出していただく給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に普通徴収切替理由書の該当理由の記号(普A~普F)を記載してください。
(eLTAX等の電子媒体で提出する場合を含みます。)

切り替えの手続き

普通徴収から特別徴収へ切り替える場合は、事業者(給与支払者)から町への依頼が必要です。

特別徴収制度にかかる各種様式

給与支払報告書の提出について ※市区町村役所(場)所在地便覧

個人住民税の給与からの特別徴収制度に関するQ&A

埼玉県「個人住民税の給与からの特別徴収制度に関するQ&A」(ホームページ)

  • 税務課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1461
  • 税務課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1461
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