給与所得者の個人住民税は、事業主が給与から天引き(特別徴収と言います)して、従業員に代わって町に納税することが、法令で定められています。
給与所得者の個人住民税については、普通徴収(納税者が自分で納付)で納付されている方もいますが、埼玉県と県内全市町村は、「埼玉県・市町村個人住民税税収確保対策協議会」の総会において採決された「個人住民税特別徴収の全県一斉指定に関する決議」に基づき、平成 27 年度から原則として給与支払者に特別徴収を義務付ける取組を進めます。各事業主様のご理解、ご協力をお願いいたします。
普通徴収から特別徴収へ切り替える場合は、事業者(給与支払者)から町への依頼が必要です。
※給与支払報告書の提出について ※市区町村役所(場)所在地便覧
埼玉県「個人住民税の給与からの特別徴収制度に関するQ&A」(ホームページ)
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