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町民生活課

不法投棄・野外焼却の禁止

廃棄物の不法投棄・野外焼却は犯罪です!

 5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金(法人に対しては3億円以下の罰金)またはその両方に科せられます。

不法投棄

 ごみの不法投棄は、景観を損ねるだけでなく、私たちの大切な自然環境、生活環境等にも大きな悪影響を及ぼします。
 私たち一人ひとりが正しいごみの出し方を守り、「環境を大切にするまちづくり」を心がけましょう!

土地・建物所有者、管理者の方へ
 不法投棄された場合は、所有者、管理者自らがその不法投棄物を適正に処理しなければならない状況となりますので、十分ご注意ください。管理を怠り、清潔にしていない土地、建物ほど不法投棄の標的にされますので、日常から清掃や雑草の除去等を行うなど清潔の保持に努めましょう。※廃棄物処理法第5条

 町で「不法投棄禁止」等の警告看板の提供をしています。必要なかたは、町民生活課までお問い合わせください。

野外焼却(野焼き)

 野外焼却は、健康へ深刻な影響をもたらすダイオキシン類の発生につながるだけではなく、火災の発生や煙害など、近隣の方にも迷惑がかかりますので絶対にやめましょう!

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、例外を除き、廃棄物の野外焼却を禁止しています。※廃棄物処理法第16条の2

 例外は次のとおりです。

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  3. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの

 ただし、該当する場合でもむやみに焼却してよいのではなく、周辺住民等から苦情が生じる場合は例外とならない場合があります。例外行為にあたる場合でもできるだけ最小限にとどめるようお願いします。


問合せ

一般廃棄物の処理相談等 皆野町 町民生活課 ℡ 62-1232

産業廃棄物       秩父環境管理事務所 ℡ 23-1511

産業廃棄物        不法投棄110番 ℡ 0120-530-384

不法投棄・野外焼却の摘発等   秩父警察署 ℡ 24-0110

  • 町民生活課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1232
  • 町民生活課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1232
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