外出のための手段の確保が困難な地域にお住まいの高齢者の方が、買い物や通院などでタクシーを利用した場合、その料金の半額相当を助成します。
対象者(次のすべての項目に該当する方)
・皆野町に住所を有する70歳以上の方
・自動車運転免許証を持たない方
・町税および使用料などの滞納がない方
内容
・利用したタクシー運賃の半額相当を、町が交付する利用券により助成します。
・利用券1枚の助成額は500円で、対象地区ごとに町が定めた枚数を交付します。
・利用できる地域は秩父郡市内(東秩父村を除く)で、発着のいずれかまたは両方が町内の場合に限ります。
利用できるタクシー会社
・秩父観光タクシーと秩父丸通タクシーの2社に限ります。
手続きに必要なもの
・介護保険被保険者証などの住所、生年月日が確認できるもの
・印鑑