外出のための手段の確保が困難な高齢者のかたが、買い物や通院などでタクシーを利用した場合、その料金を助成します。
・皆野町に住所を有する70歳以上のかた ・自動車運転免許証を持たないかた ・町税および保険料などの滞納がないかた
・利用したタクシー運賃を、町が交付する利用券により助成します。 ・利用券1枚の助成額は500円で、対象地区ごとに町が定めた枚数を交付します。 ・一度の乗車で使用できる利用券の枚数上限を設けません。ただしお釣りは出ません。 例① 乗車料金1,800円に2,000円相当(500円券4枚)を利用しても差額の200円は戻ってきません。 例② 乗車料金1,800円に1,500円相当(500円券3枚)を利用した場合は、差額の300円を現金でお支払いください。 ・利用できる地域は秩父郡市内(東秩父村を除く)で、発着のいずれかまたは両方が皆野町内の場合に限ります。
下記の2社に限ります。タクシーの予約に関しては直接お問い合わせください。 ・秩父丸通タクシー 62-0006 ・秩父観光タクシー 62-0146
・身分証明書(マイナンバーカードや介護保険被保険者証などの住所、生年月日が確認できるもの)
・窓口等で申請していただいた場合、以下のとおり交付します。 21日から5日までに申請をした場合は15日頃に、6日から20日までに申請した場合は30日頃に窓口にて受領するか、ご自宅に郵送するかをお選び頂き、交付します。 ※申請から交付まで日数を頂いております。利用される予定がありましたらお早目の申請をお願いします。
・可能な範囲で構いませんので、タクシー乗車時に運転手に乗車目的をお伝えください。 ・より良い制度になるように参考とさせていただきます。
令和7年度から次の①~③について変更がありますのでご注意ください。 ①「お出かけタクシー」から「高齢者お出かけタクシー」に名称変更 ②一度の乗車で使える利用券の枚数 ③利用券の交付方法 高齢者お出かけタクシー券申請書 記入例
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