要介護者などが1カ月に支払った介護サービス費用の1割から3割負担分が、一定の上限額を超えたときは、申請により払い戻されます。申請は初回のみで足ります。上限額は所得区分に応じて、世帯単位および個人単位で設定されています。
【令和3年8月から(改正後)】
世帯15,000円
個人15,000円
世帯24,600円
※1…「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から公的年金等の雑所得と長期譲渡所得・短期譲渡所得の特別控除額を控除した金額を指します。また、給与所得が含まれる場合、給与所得(給与所得と年金の雑所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除が行われている場合には、その控除前の金額)については、10万円を控除した額(ただし、控除後の合計額が0円を下回る場合は0円)とします。
※2…利用者が世帯主で、同一世帯に19歳未満(前年所得38万円以下)の方がいる場合、19歳未満の世帯員数に応じた一定額が課税所得から控除されます。
【令和3年7月まで(改正前)】
15,000円
世帯の全員が市町村民税非課税の低所得者などが施設サービス・短期入所サービスを利用したときの食費・居住費(滞在費)の自己負担には限度額が設定され、限度額認定証を交付します。認定を受けるには申請が必要です。上限額は所得区分に応じて設定されています。
<負担限度額認定を受けられるかた>
※1 配偶者には、住民票上の世帯や住所が別の場合、および内縁関係にある場合も含みます。 ※2 非課税年金収入とは、遺族年金(寡婦年金を含む)や障害年金などです。弔慰金・給付金などは対象外です。 ※3 対象となるのは、預貯金、投資信託、有価証券、その他の現金、負債(一般的な金銭の借入、住宅ローンなど)などです。生命保険、貴金属(時価評価額の把握が困難なもの)は対象外です。 ※4 合計所得金額とは、収入から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、基礎控除や人的控除等の控除をする前の金額です。なおここでは、合計所得金額から「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」と「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。ただし令和3年度からは、合計所得金額に給与所得が含まれている場合は当該給与所得の額(所得金額調整控除の適用がある場合は控除前の金額)から10万円を控除します。
<利用者負担段階と負担限度額(1日あたり)>
●申請に必要なもの
・介護保険被保険者証
・本人及び配偶者の名義のすべての通帳
・本人及び配偶者の印鑑
・身分証明証(本人以外が申請する場合)
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