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福祉課

介護サービス費を支援します

高額介護(介護予防)サービス費

要介護者などが1カ月に支払った介護サービス費用の1割から3割負担分が、一定の上限額を超えたときは、申請により払い戻されます。申請は初回のみで足ります。上限額は所得区分に応じて、世帯単位および個人単位で設定されています。

【令和3年8月から(改正後)】

所得区分 上限額(月額)
生活保護を受給しているかた

世帯15,000円

世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金を受給しているかた

個人15,000円

世帯24,600円

世帯の全員が市町村民税非課税で、前年の公的年金等収入額とその他の合計所得金額※1の合計が80万円以下のかた

個人15,000円

世帯24,600円

世帯の全員が市町村民税非課税で、前年の公的年金等収入額とその他の合計所得金額※1の合計が80万円を超えるかた 世帯24,600円
世帯の中に市町村民税課税者がいて、次の(1)または(2)に該当しないかた 世帯44,400円
(1)市町村民税課税者のかたで、課税所得が380万円以上690万円未満の65歳以上のかたがいる世帯※2 世帯93,000円
(2)市町村民税課税者のかたで、課税所得が690万円以上の65歳以上のかたがいる世帯※2 世帯140,100円

※1…「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から公的年金等の雑所得と長期譲渡所得・短期譲渡所得の特別控除額を控除した金額を指します。また、給与所得が含まれる場合、給与所得(給与所得と年金の雑所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除が行われている場合には、その控除前の金額)については、10万円を控除した額(ただし、控除後の合計額が0円を下回る場合は0円)とします。

※2…利用者が世帯主で、同一世帯に19歳未満(前年所得38万円以下)の方がいる場合、19歳未満の世帯員数に応じた一定額が課税所得から控除されます。

 

【令和3年7月まで(改正前)】

所得区分 上限額(月額)
生活保護のかた

15,000円

老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税のかた など

個人15,000円

世帯24,600円

世帯の全員が市町村民税非課税で、課税年金収入+合計所得金額が80万円以下のかた など

個人15,000円

世帯24,600円

世帯の全員が市町村民税非課税で第1段階または第2段階に該当しないかた 24,600円
世帯の中で市町村民税課税者がいて第5段階に該当しないかた 44,400円
同一世帯に課税所得145万円以上の第1号被保険者がいて第1号被保険者の収入が520万円(単身の場合は383万円以上)のかた 44,400円

特定入所者介護(介護予防)サービス費 (負担限度額認定)

世帯の全員が市町村民税非課税の低所得者などが施設サービス・短期入所サービスを利用したときの食費・居住費(滞在費)の自己負担には限度額が設定され、限度額認定証を交付します。認定を受けるには申請が必要です。上限額は所得区分に応じて設定されています。

<負担限度額認定を受けられるかた>

【令和3年8月から(改正後)】

利用者
負担段階
対象となるかた
第1段階 生活保護受給者のかた、または老齢福祉年金を受給していて、世帯全員及び配偶者(※1)が住民税非課税かつ本人の預貯金など(※3)の合計が1,000万円以下(配偶者(※1)がいる場合は夫婦合わせて2,000万円以下)
第2段階 世帯全員及び配偶者(※1)が住民税非課税で、本人の課税対象年金収入額+合計所得金額(※4)+非課税年金収入額(※2)が80万円以下かつ本人の預貯金など(※3)の合計が650万円以下(配偶者(※1)がいる場合は夫婦合わせて1,650万円以下)
第3段階1 世帯全員及び配偶者(※1)が住民税非課税で、本人の課税対象年金収入額+合計所得金額(※4)+非課税年金収入額(※2)が80万円を超え120万円以下かつ本人の預貯金など(※3)の合計が550万円以下(配偶者(※1)がいる場合は夫婦合わせて1,550万円以下)
第3段階2 世帯全員及び配偶者(※1)が住民税非課税で、本人の課税対象年金収入額+合計所得金額(※4)+非課税年金収入額(※2)が120万円を超えるかつ本人の預貯金など(※3)の合計が500万円以下(配偶者(※1)がいる場合は夫婦合わせて1,500万円以下)

 

【令和3年7月まで(改正前)】

利用者
負担段階
対象となるかた
第1段階 ・生活保護受給者のかた
・老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税のかた
第2段階 世帯員全員及び配偶者(※1)が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額(※2)の合計が80万円以下のかたで、かつ 本人の預貯金等が1,000万円以下(配偶者がいる場合は夫婦あわせて2,000万円以下)のかた
第3段階 世帯員全員及び配偶者(※1)が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額(※2)の合計が80万円を超えるかたで、かつ 本人の預貯金等が1,000万円以下(配偶者がいる場合は夫婦あわせて2,000万円以下)の方かた
平成28年8月からは、認定者の利用者負担段階の判定において、非課税年金(障害者年金・遺族年金等)を所得として勘案するようになりました。

※1 配偶者には、住民票上の世帯や住所が別の場合、および内縁関係にある場合も含みます。
※2 非課税年金収入とは、遺族年金(寡婦年金を含む)や障害年金などです。弔慰金・給付金などは対象外です。
※3 対象となるのは、預貯金、投資信託、有価証券、その他の現金、負債(一般的な金銭の借入、住宅ローンなど)などです。生命保険、貴金属(時価評価額の把握が困難なもの)は対象外です。
※4 合計所得金額とは、収入から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、基礎控除や人的控除等の控除をする前の金額です。なおここでは、合計所得金額から「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」と「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。ただし令和3年度からは、合計所得金額に給与所得が含まれている場合は当該給与所得の額(所得金額調整控除の適用がある場合は控除前の金額)から10万円を控除します。

 

<利用者負担段階と負担限度額(1日あたり)>

【令和3年8月から(改正後)】

利用者
負担段階
居住費または滞在費 食費
(施設サービス)
食費
(短期入所サービス)
ユニット型居室 ユニット型
個室的多床室
従来型個室 多床室
第1段階 820円 490円 490円
(320円)
0円 300円 300円
第2段階
820円 490円 490円
(320円)
370円 390円 600円
第3段階1 1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円 650円 1000円
第3段階2 1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円 1,360円 1,300円
第4段階
(非該当)
負担限度額はありません
(金額は施設との契約によります)


【令和3年7月まで(改正前)】

利用者
負担段階
居住費または滞在費 食費
ユニット型居室 ユニット型
個室的多床室
従来型個室 多床室
第1段階 820円 490円 490円
(320円)
0円 300円
第2段階 820円 490円 490円
(420円)
370円 390円
第3段階 1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円 650円
第4段階
(非該当)
負担限度額はありません
(金額は施設との契約によります)
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型居室の負担限度額は、( )内の金額になります。

 

●申請に必要なもの

・介護保険被保険者証

・本人及び配偶者の名義のすべての通帳

・本人及び配偶者の印鑑

・身分証明証(本人以外が申請する場合)

  • 福祉課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1233
  • 福祉課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1233
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