地域生活支援拠点等整備事業について
地域生活支援拠点等整備事業とは、障害のある方の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据え、障害のある方の生活を地域全体で支えるための体制づくりを地域生活支援拠点等整備事業といいます。
地域生活支援拠点等事業所が担う機能
地域生活支援拠点等事業所は以下の5つの機能を持ちます。
皆野町では複数の事業所が分担して機能を担う体制の「面的整備型」をイメージして整備を進めています。
(1) 相談 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握し、登録した上で、連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネート、相談その他必要な支援を行う機能
(2) 緊急時の受入れ・対応 短期入所を活用した緊急時の受入体制等を確保した上で、介護者の急病及び障害者の状態変化等の緊急時の受入れ、医療機関への連絡等必要な対応を行う機能
(3) 体験の機会・場 地域移行支援、親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用又は一人暮らしの体験の機会若しくは場を提供する機能
(4) 専門的人材の確保・養成 医療的ケアが必要な者、行動障害を有する者及び高齢化に伴い重度化した障害者などに対し、専門的な対応の体制確保及び専門的な対応ができる人材の養成を行う機能
(5) 地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能
(皆野町、秩父市、横瀬町、長瀞町、小鹿野町に所在する事業所のみ掲載)
届出等
地域生活支援拠点等の機能を担う事業所としての届出書(様式第1号)【Word】
地域生活支援拠点等事業所登録変更届出書(様式第2号)【Word】
地域生活支援拠点等事業廃止・休止・再開届出書(様式第3号)【Word】
資料
地域生活支援拠点等の整備について【PDF】
地域生活支援拠点等の整備について(ガイドライン)【Word】
付録1加算額一覧【Word】
付録2運営規定記載例【Word】