特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に支給されるものです。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順番による最先順位の御遺族お一人に支給されます。 戦没者等の死亡当時のご遺族で
請求される方によって、請求書類や必要な戸籍が異なりますので電話又は来庁によりご確認をお願いします。
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、他)
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